農業委員会 農地を相続等した場合の届出について
農地を相続等した場合には届出が必要です
平成21年12月に改正農地法が施行されたことにより、農地を相続した場合、農業委員会への届出が必要になりました。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
届出が必要な方
- 農地法の許可を必要とせず農地の権利を取得した方
- 相続(遺産分割、包括遺贈含む)
- 時効取得
- 法人の合併や分割
- 共有持ち分の放棄
- その他
届出の期間
- 相続の権利取得を知った日から10カ月以内
届出に必要な書類
- 届出書 1部
- 相続したことの確認ができる書面(相続登記済みの登記簿謄本など)(写) 1部
届出に必要な書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 word(17KB) PDF(92KB)
- 別紙(届出書に書ききれない場合ご使用ください) word(16KB) PDF(32KB)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2022年1月7日