農地を相続等した場合には届出が必要です

 平成21年12月に改正農地法が施行されたことにより、農地を相続した場合、農業委員会への届出が必要になりました。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)

届出が必要な方

  • 農地法の許可を必要とせず農地の権利を取得した方
  • 相続(遺産分割、包括遺贈含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併や分割
  • 共有持ち分の放棄
  • その他

届出の期間

  • 相続の権利取得を知った日から10カ月以内

届出に必要な書類

  • 届出書 1部
  • 相続したことの確認ができる書面(相続登記済みの登記簿謄本など)(写) 1部

届出に必要な書類

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202217