賃貸人、賃借人双方の合意により農地の賃貸借を解約する場合には農地法第18条の規定による通知が必要です。(農地法第18条第6項) 

なお、農地の賃貸借契約を解消するために、農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、または契約の更新をしない旨の通知をしようとする場合に、お互いの合意が無い場合には、あらかじめ許可を受けることが必要です。(農地法第18条第1項)

※農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借契約で期間満了により賃貸借を解消する場合には許可は不要です。

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かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202217