農業委員会 農地の転用について
農地の転用とは
農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下 「転用」といいます。)には、県知事や農業委員会の許可を受けなければなりません。
仮設事務所の設置や農地の造成などの一時的な期間の転用や、農業用施設の設置であっても許可が必要となる場合はあります。
許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止や原状回復等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。
まずは相談を
農地の転用を計画されている場合は、事前に農業委員または農業委員会事務局に相談してください。
農地転用許可申請には2種類あります
1.農地法第4条の規定による許可申請(農地の所有者自らが転用する場合)
2.農地法第5条の規定による許可申請(転用する目的で所有権の移転、貸借権等の設定など行う場合。)
許可基準の抜粋
基準は大きく分けて、二つになっています。
1.農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」
2.確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」
【1.立地基準】
農地区分 | 要件 | 許可の方針 |
農用地区域内農地 |
・町が定める農業振興地域整備計画において 農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可 |
第1種農地 |
・集団農地(10ヘクタール以上) ・農業公共投資対象農地 ・生産力の高い農地 |
原則不許可 |
第2種農地 |
・農業公共投資の対象となっていない小集団 の生産力の低い農地 ・市街地として発展する可能性のある農地 |
第3種農地に立地 困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
・都市的整備がされた区域内の農地 ・市街地にある農地 |
原則許可 |
【2.一般基準】
一般基準要件 | 内容 |
事業実施の確実性 |
・資力および信用があると認められること。 ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。 ・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。 ・遅滞なく転用目的に供すると認められること。 ・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。 |
被害防除 |
・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。 ・農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。 ・土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。 |
一時転用の場合 |
・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認めら れること。 ・一時的な利用のため所有権を取得しないこと。 |
許可申請の手続き
農地を転用するときは、農地法第4条または農地法第5条の規定による許可申請書に、それぞれ所定の書類を添えて、農地のある市町村の農業委員会に提出します。
申請書の受付は毎月行っています。(締め切り日は、月により異なるため、農業委員会事務局へお問い合わせください。)
申請書様式
項目 | 様式 | 様式 |
添付書類一覧 | - | PDF(157KB) |
法第4条の許可申請書・記載例 |
Excel(24KB) | PDF(209KB) |
法第5条の許可申請書・記載例 | Excel(30KB) | PDF(216KB) |
隣接土地登記簿一覧表 | Excel(13KB) | PDF(37KB) |
土地選定理由書 | Excel(12KB) | PDF(36KB) |
排水にかかる水利組合等の同意書 | Excel(12KB) | PDF(52KB) |
隣接農地所有者(耕作者)同意書 | Excel(12KB) | PDF(45KB) |
代替地検討一覧・記載例 |
Excel(14KB) | PDF(56KB) |
工事進捗状況報告・記載例 | Word(30KB) | PDF(236KB) |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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