農地の転用には許可が必要です。
イメージイラスト

農地の転用とは

 農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下 「転用」といいます。)には、県知事や農業委員会の許可を受けなければなりません。

 仮設事務所の設置や農地の造成などの一時的な期間の転用や、農業用施設の設置であっても許可が必要となる場合はあります。

 許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止や原状回復等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。

まずは相談を

 農地の転用を計画されている場合は、事前に農業委員または農業委員会事務局に相談してください。

農地転用許可申請には2種類あります

1.農地法第4条の規定による許可申請(農地の所有者自らが転用する場合)

2.農地法第5条の規定による許可申請(転用する目的で所有権の移転、貸借権等の設定など行う場合。)

許可基準の抜粋

基準は大きく分けて、二つになっています。

1.農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」

2.確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」

【1.立地基準】

農地区分 要件 許可の方針
農用地区域内農地

・町が定める農業振興地域整備計画において

 農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可
第1種農地

・集団農地(10ヘクタール以上)

・農業公共投資対象農地

・生産力の高い農地

原則不許可
第2種農地

・農業公共投資の対象となっていない小集団

 の生産力の低い農地

・市街地として発展する可能性のある農地

第3種農地に立地

困難な場合等に許可

第3種農地

・都市的整備がされた区域内の農地

・市街地にある農地
原則許可

【2.一般基準】

一般基準要件  内容
事業実施の確実性

・資力および信用があると認められること。

・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。

・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。

・遅滞なく転用目的に供すると認められること。

・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。

被害防除

・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。

・農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。

・土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
一時転用の場合

・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認めら

 れること。

・一時的な利用のため所有権を取得しないこと。

許可申請の手続き

 農地を転用するときは、農地法第4条または農地法第5条の規定による許可申請書に、それぞれ所定の書類を添えて、農地のある市町村の農業委員会に提出します。

 申請書の受付は毎月行っています。(締め切り日は、月により異なるため、農業委員会事務局へお問い合わせください。)

申請書様式

項目 様式 様式
添付書類一覧 PDFPDFファイル(157KB)

法第4条の許可申請書・記載例

Excelエクセルファイル(24KB) PDFPDFファイル(209KB)
法第5条の許可申請書・記載例 Excelエクセルファイル(30KB) PDFPDFファイル(216KB)
隣接土地登記簿一覧表 Excelエクセルファイル(13KB) PDFPDFファイル(37KB)
土地選定理由書 Excelエクセルファイル(12KB) PDFPDFファイル(36KB)
排水にかかる水利組合等の同意書 Excelエクセルファイル(12KB) PDFPDFファイル(52KB)
隣接農地所有者(耕作者)同意書 Excelエクセルファイル(12KB) PDFPDFファイル(45KB)

代替地検討一覧・記載例

Excelエクセルファイル(14KB) PDFPDFファイル(56KB)
工事進捗状況報告・記載例 Wordワードファイル(30KB) PDFPDFファイル(236KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:20231121