農業委員会 農業者年金について
新しい農業者年金に加入しませんか?
1.農業に従事する方は広く加入できます
国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事している60歳未満の方は、どなたでも加入できます。
農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者の方も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は、将来、年金として受け取ることができます。
旧制度の加入者で特例脱退した方も、60歳未満であれば加入できます。
2.保険料は積立方式です
自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる確定拠出型の年金です。
加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。
3.保険料を自由に選択できます
毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。
それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、かつ、いつでも見直すことができます。
4.80歳までの保証がついた終身年金です
年金は終身受給できますが、仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
5.税制上の優遇措置があります
支払った保険料は、全額(最高年額80万4千円)が社会保険料控除の対象となります。
また、将来受け取る農業者年金も公的年金等控除の対象となります。
6.農業の担い手に政策支援(保険料の国庫補助)があります
認定農業者で青色申告をしているなど、一定の要件を満たす農業の担い手となる方には、国から保険料の補助(2割~5割)があります。
なお、政策支援を受けている間は基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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