農業委員会とは

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律および地方自治法の規定に基づき、一定以上の農地面積のある市町村には必ず置かなければならない機関です。
 農地等の利用の最適化を中心に、農地に関する事務を執行する機関として設置され、合議体としての意思決定を担当する「農業委員」と、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当する「農地利用最適化推進委員」で構成された行政委員会です。

農業委員会の組織

 農地法に基づく売買・貸借、農地転用案件等の審議、決定を行う「農業委員」と担当地域において農地等の利用の最適化の推進を行う「農地利用最適化推進委員」で構成されています。

 

  定数 実数

地区数

農業委員 13名 13名
農地利用最適化推進委員 16名 16名 16名

 

 

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023831