制度の概要

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて一定額を交付する国の制度です。
※詳細については、農林水産省ホームページをご参照ください。

対象となる農用地

 農業振興地域内の農用地区域内かつ地域計画区域内の一団の農用地(1ha以上)であり、急傾斜地(田:勾配 1 / 20 以上、畑:傾斜度15°以上)である農用地などが対象となります。

対象者

 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者などが対象となります。

対象となる活動

1.農業生産活動等を継続するための活動(基礎単価:単価の8割を交付)

  • 農業生産活動等(例:耕作放棄の発生防止、水路・農道等の草刈りなどの管理活動。)
  • 多面的機能を増進する活動(例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園。)

2.体制整備のための前向きな活動(体制整備単価:1+2の活動により単価の10割を交付)

  • 『ネットワーク化活動計画』の作成
    ※ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画です。

3.その他

  • 1・2に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取り組みを行う場合には、交付単価に所定額が加算される「加算措置」があります。

交付単価

 主な交付単価は次のとおりです。
 【田】急傾斜(勾配 1 / 20 以上)の場合、21,000円/10a(10割)、16,800円/10a(基礎単価)
 【畑】急傾斜(傾斜度 15°以上)の場合、11,500円/10a(10割)、    9,200円/10a(基礎単価)
 ※その他、「地目」「区分」により、交付単価は変動します。

事業計画の概要

令和7年度に認定を行った事業計画の概要は以下のとおりです。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(中山間地域等直接支払事業/令和7年度)PDFファイル(130KB)

実施状況

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 農林振興課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025128