制度の概要

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて一定額を交付する国の制度です。
※詳細については、農林水産省ホームページをご参照ください。

対象となる農用地

 農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ha以上)であり、急傾斜地(田:勾配 1 / 20 以上、畑:傾斜度15°以上)である農用地などが対象となります。

対象者

 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者などが対象となります。

対象となる活動

1.農業生産活動等を継続するための活動(基礎単価:単価の8割を交付)

  • 農業生産活動等(例:耕作放棄の発生防止、農道等の草刈りなどの管理活動。)
  • 多面的機能を増進する活動(例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園。)

2.体制整備のための前向きな活動(体制整備単価:1+2の活動により単価の10割を交付)

  • 『集落戦略』の作成
    ※集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題および対策について、協定参加者で話し合いを行いながら作成していく、集落全体の指針です。

3.その他

  • 1・2に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取り組みを行う場合には、交付単価に所定額が加算される「加算措置」があります。

交付単価

 主な交付単価は次のとおりです。
 【田】急傾斜(勾配 1 / 20 以上)の場合、21,000円/10a
 【畑】急傾斜(傾斜度 15°以上)の場合、11,500円/10a
 ※その他、「地目」「区分」により、交付単価は変動します。

事業計画の概要

令和5年度に認定を行った事業計画の概要は以下のとおりです。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(中山間地域等直接支払事業/令和5年度)PDFファイル(152KB)

実施状況

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023712