森林環境税および森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。 森林環境税は、令和6年度から市区町村において、個人住民税均等割課税者の方から国税として一人年額1,000円を上乗せして徴収することになります。

 森林環境譲与税は、市町村および都道府県に譲与され、市町村における使途は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に活用されます。

かつらぎ町への譲与額

  • 平成31年度 /  10,549千円
  • 令和2年度  / 22,416千円
  • 令和3年度  / 22,422千円
  • 令和4年度  / 28,698千円
  • 令和5年度  / 28,698千円(予定)
  • 令和6年度~ / 35,219千円(予定)

かつらぎ町における森林環境譲与税の使途

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 林業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:20231116