平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は市町村の長への事後届出が義務付けられました。

【届出対象者】

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

【届出期間】

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

【届出事項】

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。

【添付書類】

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 林業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021222