令和8年4月1日、届出書の様式が変更されました。所有権移転の日付にかかわらず4月以降に届けられる場合は新様式での提出となります。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は市町村の長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。

※令和8年4月〜、国籍等が追加されました。チラシ及び記載例をご参照ください。

届出書様式

 L 別紙:国内の連絡先(国外居住者、外国法人用)PDFファイル(31KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 L 別紙:土地について(6筆以上記載用)PDFファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 L 別紙:前所有者について(複数名用)PDFファイル(35KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

 L 別紙:相続共同届出(遺産分割協議未了時用)PDFファイル(49KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ※『記載例』届出書の確認のポイントPDFファイル(474KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【添付資料】​

  • 取得した土地の位置図(14条地図やマップ等に地点を記したもの等)
  • 登記事項証明書または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類(写し可)

備考

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 農林振興課 林業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2026415