森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届出が必要な理由

 森林は、国土の安全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、森林を無秩序に伐採することは森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こすなど私たちの生活に多大な影響を及ぼします。

 このため森林法では、伐採および伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならないと定められています。

伐採および伐採後の造林の届出書の提出について(森林法第10条の8)

【対象となる森林】

 県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)

【届出の対象となる伐採の例】

  • 林業施設等による伐採
  • 電力会社による線下伐採
  • 森林以外の用途に使用するための伐採
    ※開発面積が1ha を超える場合は、和歌山県知事の林地開発許可が必要です。ただし、森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日以降は、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については、0.5 ヘクタールを超える場合は和歌山県知事の林地開発許可が必要となります。

【届出をする方】

 森林所有者が伐採するとき、または使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。

 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた方と森林所有者が連名で提出します。

【届出が必要な書類と提出期間】

 ①伐採を行う前

 伐採を行う90日前から30日前までの期間に、伐採及び伐採後の造林の届出を提出してください。

 ②伐採が完了した後

 伐採が完了してから30日以内に伐採に係る森林の状況報告書を提出してください。

 ③造林が完了した後

 造林が完了してから30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告を提出してください。

【提出先】

 かつらぎ町産業観光課 林業振興係

【届出書・報告書の様式】

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 林業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202341