寄附金控除について
寄附金控除を受けるには所得税あるいは住民税の申告が必要です。
寄附をした翌年の確定申告期間(おおむね2月16日から3月15日)の間に、お近くの税務署で所得税の
確定申告をする必要があります。この申告には、寄附をしたときに受け取った「証明書」を添付しなければなりませんので、それまで大切に保管してください。
住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は、お住まいの市役所、町・村役場へ申告してください。
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
税金の控除額の計算方法(平成27年4月1日現在の法令に基づく)
【個人の場合】
個人が地方公共団体に対し支出した寄附金については、確定申告または、住民税の申告を行うこと
により、一定の要件の下に寄附金額の一部について所得税は所得控除、住民税は税額控除を受ける
ことが出来ます。寄附金額の控除の方法は次のとおりです。
・所得税・・・寄附金額は、総所得金額の40%が限度
所得控除のうちの寄附金控除として、差し引かれます。
( 寄附金額 - 2,000円 ) × <所得税の税率>
・住民税・・・寄附金額は、総所得金額の30%が限度
下記AとBの合計額が住民税から、全額控除されます。
A 基本分
( 寄附金額 - 2,000円 ) × 10%
B 特例分・・・住民税の所得割の20%が限度
( 寄附金額 - 2,000円 ) × ( 90% - <所得税の税率> )
▼上限額については、下記ホームページの「控除の目安は?」を参考にしてください。
【法人の場合】
法人が地方公共団体に対し支出した寄附金については、その支払った全額が損金に算入されます。
詳しくは、国税庁HPにてご確認願います。
ふるさと寄附金のワンストップ特例制度について
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが「ふるさと寄附金」を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
【制度の利用要件】
- 給与所得のみの方などで、確定申告または住民税の申告を行う必要がない方※
- 寄附した年(1月~12月の1年間)に行う「ふるさと寄附金」の寄附先が5団体以下の方
※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
※確定申告または住民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例申請の申請はなかったものとみなされます。その場合は、「ふるさと寄附金」に伴う寄附金控除も含めた内容により確定申告または住民税の申告手続きを行ってください。
平成28年より申請書への個人番号記載に伴い、確認書類の添付が必要です
平成28年1月1日から、マイナンバー制度の導入により、ワンストップ特例申請書に個人番号の記載が必要となりました。これに伴い、(1)個人番号確認と(2)本人確認が必要となることから、次の書類(1)(2)(A、B、Cの3パターンから該当するものを選択)を申請書とともに送付してください。
(1)個人番号確認の書類 | (2)本人確認の書類 | |
A. 個人番号カードを持っている場合 |
個人番号カードの表のコピー | 個人番号カードの表のコピー |
B. 通知カードを持っている場合 |
通知カードのコピー | 本人確認書類のいずれか一つのコピー |
C. 個人番号カードも 通知カードもない場合 |
個人番号が記載された 住民票のコピー |
本人確認書類のいずれか一つのコピー |
※本人確認書類とは
運転免許証/運転経歴証明書/旅券(パスポート)/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書
写真が表示されており、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーしてください。
ご提供いただいた個人番号は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請通知」に限り利用します。
提供いただいた後は適切に保管し、不要となった時は法令の規定により廃棄処分いたします。
【申請手続きについて】
利用要件に該当される方は、お申込みの際「ワンストップ特例制度を利用する」を選択してください。
後日、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を送付します。
記入のうえ、同封の返信用封筒により申請書と確認書類(1)(2)とともに翌年1月10日までに送付してください。
受付が済みましたらメールまたは郵送にて受付書を送付します。
また、かつらぎ町では、オンラインワンストップ申請が可能です。(オンラインワンストップ申請をする場合、書類の提出は不要です。)
以下の2点をお持ちの場合は、オンラインワンストップ申請が可能ですので、以下のURLよりお手続きください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン、またはカードリーダー
※お気をつけください※
ふるさと寄附金のワンストップ特例制度の申請において、添付書類の不備などが多く見受けられます。
提出期限までに適正な内容で申請いただけない場合は、特例制度の適用を受けられず、ご自身で確定申告等の手続きを行っていただくことになりますので予めご承知おきください。
申請書の受付後、寄附をした年内において提出した申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書に記入押印のうえ翌年1月10日までにかつらぎ町企画公室地方創生係宛に送付してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 企画公室 地方創生係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする