広域入所とは

 保護者の就労や里帰り出産等の事情により住所を有する市町村以外の市町村に所在するこども園等へ入園する事を言います。ただし、双方の市町村が広域入所の取り扱いをしている事が必須条件となります。

実施基準

こども園の入園基準以外に次の事由が必要となります。

  • 保護者の勤務先、就労状況により居住地のこども園等では送迎等に無理が生じる場合
  • 里帰り出産の際に、一緒に帰省した子どもを帰省先のこども園等へ入園させることが適当であると認められる場合(出産予定日を基準として最長産前産後8週)
  • その他、双方の市町村長が必要であると認めた場合

 

手続き

  •  かつらぎ町に住所を有し、他の市町村に所在するこども園等への入園を希望する場合
    こども園の利用申請にある必要書類をかつらぎ町教育総務課子育て係に持参してください
  • 他の市町村に住所を有し、かつらぎ町内のこども園への入園を希望する場合
    住所を有する市町村にお問い合わせください

入園までの流れ

かつらぎ町に住所を有し、他の市町村に所在するこども園等への入所を希望される場合

  1. 保護者がかつらぎ町に対し、支給認定申請・利用申請を行う
  2. かつらぎ町と入園希望先の市町村で保育の委託協議を行う
  3. 入園希望先の市町村からかつらぎ町に対し、受託の回答がされる
    ※受託不可の回答が来る場合もあります。その場合は入園不可となります。
  4. かつらぎ町から保護者に対し、支給認定・利用決定を行う
  5. 入園希望をしたこども園等から保護者に対し、保育サービスの提供が行われる

ご注意ください!⇒入所希望をしたこども園等へ必ず入園できるとは限りません。

他の市町村に住所を有し、かつらぎ町内のこども園への入園を希望される場合

  住所を有する市町村にお問い合わせください。
  ご留意ください!⇒かつらぎ町内に住所を有する児童の入園が優先されます。

利用者負担額(保育料等)

原則、住所を有する市町村の算定基準により、決定され納めていただきます。かつらぎ町の利用者負担額は、教育・保育利用者負担額階層表PDFファイル(907KB)をご確認ください。

※延長保育を利用した際の延長保育料等については、入園希望先の市町村またはこども園等に直接納付してください。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2021225