認定・申請・手続き

Q1-1

 現在こども園(保育所部)に子どもが在園していますが、父親(母親)が仕事を辞めました。退園しないといけないですか? 

A1-1

 保育所部で在園している場合、保育を必要とする事由が必要です。3歳児以上であれば幼稚園部へ認定区分の変更も可能です。(施設型給付費等支給認定(変更・取消)申請書を提出してください。)求職活動をする場合、申出書(求職中)を提出いただくことで、最大90日間の保育認定が受けられます。その他、他の事由で保育が必要な場合、保育が必要な事由を記入した申出書(申出書(その他))、また、その申出に係る証明書類を添付して提出してください。必要に応じ、必要な期間の保育認定を行います。なお、一時保育で対応可能な場合は、一時保育を利用してください。

Q1-2

 現在こども園(幼稚園部)に子どもが在園していますが、父親(母親)が仕事をする事になりました。保育所部に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A1-2

 就労証明書等を添付して、施設型給付費等支給認定(変更・取消)申請書を提出してください。

Q1-3

 現在こども園(保育所部)に子どもが在園していますが、父親(母親)が仕事を変更しました。何か手続きはありますか?

A1-3

 原則、就労証明書等を提出してください。不明な場合は教育総務課子育て係にお問い合わせください。

Q1-4

 現在、求職中で90日間の認定を受けてこども園(保育所部)に子どもが在園していますが、90日以内に仕事が見つからない場合、どうなりますか?

A1-4

 原則、退園していただきます。ただし、特殊な事情がある場合は、ご相談ください。

Q1-5

 月途中での途中入園は可能ですか?

A1-5

 原則、毎月1日の入園となります。なお、1日が土日祝日や休園日の場合であっても、利用者負担額(保育料)の日割り計算は行いません。

Q1-6

 途中入園を希望する場合、いつまでに申請書を提出しないといけないですが?

A1-6

 原則、入園希望日の前月の10日(土日祝日の場合は翌日)までに必要書類すべてを揃えて、教育総務課子育て係に提出してください。

Q1-7

 町外に居住していますが、里帰り出産の為に子どもをかつらぎ町のこども園に短期入園させたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A1-7

 申請は居住地の市区町村の担当課に提出してください。市区町村間で協議を行い、返答は居住地の市区町村からされます。町民の入園を優先しますので、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

Q1-8

 こども園を見学したいのですが、直接訪問したら良いですか?

A1-8

 事前にこども園に連絡の上、訪問してください。なお、定期的に園庭開放を行っておりますので、ご利用ください。園庭開放は事前連絡不要で、どなたでも参加することが可能です。

Q1-9

 町外に居住していますが、こども園の一時保育を利用できますか?

 A1-9

 申し訳ありませんが、原則町民のみ利用可能です。

Q1-10

 初めて一時保育を利用する場合、どのような手続きが必要ですか?

A1-10

 一時保育利用申請書を教育総務課子育て係、または、こども園に提出してください。なお、事前に園で面談をおこなう必要があります。また、利用希望日について、希望に添えられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Q1-11

 年度の途中で町外に転居する為に、退園したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A1-11

 支給認定の取消および退園の申請が必要です。

Q1-12

 町内転居をしました。なにか必要な手続きが必要ですか?

A1-12

 特段手続きはありません。なお、転園を希望される場合は、申請が必要です。

Q1-13

 現在、こども園(保育所部)に在園していますが、町外に転居します。引き続き在園する事は可能ですか?

A1-13

 町民ではなくなるので、支給認定の取消および退園の申請が必要です。また、転居先の市区町村で新たに申請が必要です。広域入所となりますので、保育の必要性のほか、広域入所申請理由が必要となります。定員に空きがあり、広域入所が認められれば、引き続き入園することは可能です。なお、幼稚園部については、広域入所の制度がない為に引き続き在園する事は不可となります。

Q1-14

 現在、町外に居住していますが、3月中にかつらぎ町に転居予定です。4月からかつらぎ町のこども園を利用したいのですが、かつらぎ町に転入してからでないと申請はできないのでしょうか?

A1-14

 転入前でも申請は可能です。ただし、3月末までに必ず転入される事が条件となります。3月中に支給認定および内定をおこないますが、万が一、転入されない場合、支給認定および内定を取り消すこととなりますのでご留意ください。

Q1-15

 現在、こども園(保育所部)に在園していて、保育短時間認定を受けています。就労時間が長くなるので、保育標準時間認定に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A1-15

 施設型給付費等支給認定(変更・取消)申請書および新たな就労証明書等を提出してください。必要に応じ、認定区分の変更を行います。

Q1-16

 現在、こども園(保育所部)に在園していますが、弟妹を妊娠・出産後、育児休業を取得しても、兄姉は在園することはできますか?

A1-16

 育児休業対象のお子さんが満1歳になるまでは継続申請が可能です。ただ、産前産後期間のみの短期入園の場合、継続申請することはできません。

保育関係

Q2-1

 こども園で、子どもが発熱や怪我をした時に、すぐにお迎えに行かないといけませんか?

A2-1

 こども園では、あくまで応急的な看護等を行い、必要であれば医療機関を受診しますが、できるだけ早急にお迎えをお願いします。

Q2-2

 現在、こども園(保育所部)に在園していますが、急な残業で、お迎えが遅くなりそうです。どうしたらいいですか?

A2-2

 判明した段階で、早急にこども園に連絡してください。延長保育が必要な場合は、必要に応じて延長保育利用申請書を提出してください。ただし、園の開園時間は午後8時までです。時間厳守でお願いします。

Q2-3

 幼稚園部の休園日に、「夏季・冬季・春季」とありますが、期間はいつからいつまでですか?

A2-3

 夏季休暇は、7月21日から8月31日、冬季休暇は12月25日から翌年1月6日、春期休暇は3月25日から4月7日となっています。

Q2-4

 現在、こども園(幼稚園部)に在園していますが、夏季休暇中にどうしても家庭保育ができなくなりました。どうすればいいですか?

A2-4

 佐野こども園・三谷こども園で一時保育を実施していますので、ご利用ください。利用には申請書の提出および利用料が必要です。

Q2-5

 こども園に登園しようと思ったら、かつらぎ町に大雨警報が発令されていました。登園してもいいのでしょうか?

A2-5

 午前6時現在でかつらぎ町に警報(大雨・洪水・暴風)が発令されている場合は、自宅待機してください。警報解除後は保護者の判断で登園させてください。なお、午前8時30分を過ぎて警報が解除された場合、食材の調達・調理の関係で給食を実施することができませんので、お弁当の持参をお願いします。

Q2-6

 子ども(在園児)が、インフルエンザにかかってしまいました。いつから登園可能ですか?

A2-6

 インフルエンザの場合、登園の目安は発症した後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過してからとなっていますが、園児の体調・様子を確認いただき、集団生活に対応できるようになってから登園させてください。なお、登園時には、登園届出書の提出が必要です。

Q2-7

 新規入園の場合、ならし保育はどれくらいの期間必要ですか?また、4月当初から新規入園の場合、いつからならし保育を開始するのですか?

A2-7

 おおむね2週間程度必要と考えますが、お子さんの年齢・状態等によってさまざまです。また、保護者の都合もあると思いますので、相談の上、決定します。4月当初から新規入園の場合、入園後からならし保育を開始します。

Q2-8

 こども園で必要な保育用品を教えてください。

A2-8

 園・クラス年齢により、必要な保育用品は異なります。詳細は、園にお問い合わせください。また、各園のしおりにも記載されておりますので、ご覧ください。

Q2-9

 町外の施設から転園してかつらぎ町のこども園を利用予定です。保育用品は全て新たに購入しないといけないのですか?

A2-9

 使用できる用品については、引き続き使用していただいても結構です。なお、園で保育用品の斡旋をさせていただいておりますので、必要に応じ、保護者の判断で購入してください。

Q2-10

 保育所部と幼稚園部は異なる部屋で分かれて活動するのですか?

A2-10

 同じ部屋で、一緒に活動します。

Q2-11

 保育短時間認定を受けている場合、延長保育は利用できないのですか?

A2-11

 利用することは可能です。ただし、利用回数が多くなる場合(月に複数回以上利用する場合)、保育標準時間認定への変更をお願いします。

Q2-12

 現在、こども園(幼稚園部)に在園しています。仕事の都合で、どうしても午前7時30分過ぎに子どもを登園させたいです。可能ですか?お迎えの時間は、午後1時30分で遅くなることはありません。

A2-12

 幼稚園部の基本時間は、午前8時30分から午後2時となっていますので、あまりに早い時間の登園は不可です。おおむね午前8時以降の登園をお願いします。

利用者負担額

Q3-1

 利用者負担額(保育料・延長保育料・預かり保育料・一時保育料)はいつまでに支払うのですか?

A3-1

 保育料については、原則毎月10日ですが、年度当初等変更となる場合があります。変更がある場合は、その都度周知します。延長保育料・預かり保育料・一時保育料については、翌月に請求させていただきます。なお、領収書は支払った翌月にお渡しします。

Q3-2

 利用者負担額(保育料)はどのようにして算定されますか?

A3-2

 原則、父母の市町村民税額で算定します。令和3年度を例にしますと、4月分から8月分は令和2年度町民税額(平成31年中の収入)、9月分から3月分は令和3年度町民税額(令和2年中の収入)で算定します。ただし、住宅ローン等は考慮されません。ひとり親家庭・障がい者のいる家庭について、軽減措置が適用される場合があります。また、紀州っ子いっぱいサポート等ありますので、不明な点がありましたら教育総務課子育て係までお問い合わせください。

Q3-3

 幼稚園部の夏季休暇中(8月分)は利用者負担額(保育料)がかかるのですか?

A3-3

 利用者負担額(保育料)は必要です。あらかじめ幼稚園部の教育日数・教育時間(夏季休暇等を考慮)を計算し、保育園部の利用者負担額(保育料)をベースに算定しています。

Q3-4

 こども園に入園した場合、利用者負担額(保育料)の他に必要な費用はありますか?

A3-4

 保育所部で延長保育を利用した場合、延長保育料、幼稚園部で預かり保育を利用した場合、預かり保育料が必要です。その他、必要に応じて費用がかかる場合があります。

Q3-5

 父親が単身赴任で、町外に居住しています。利用者負担額(保育料)は父親の市町村民税額を合算して算定するのですか?

A3-5

 原則、父母の市町村民税額を合算して算定します。ただし、家計の主宰者が父母以外と認められる場合は、主宰者の市町村民税額も合算し算定します。

Q3-6

 利用者負担額(保育料)のおおよその額を知りたいのですが、階層表を見てもよく分かりません。

A3-6

 父母の市町村民税額(場合によっては、同居している全員の市町村民税額)を確認の上、教育総務課子育て係までお問い合わせください。市町村民税額は市町村が発行する市町村民税額決定通知書または市町村税務担当課で確認することが可能です。

 都度FAQを更新しますので、その他不明な点がある場合はお気軽に教育総務課子育て係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:202145