幼児教育・保育の無償化について

幼児教育は生涯にわたる人格形成を培うものです。幼児教育の重要性と少子化対策として、令和元年10月から幼児教育の無償化が開始されました。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償になります。

 

幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等を利用する子ども

対象者・対象範囲
・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
・0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
・私学助成幼稚園(保育料を園で決定している幼稚園)については、月額25,700円を上限に利用料を無償化
・幼稚園、認定こども園の幼稚園部を利用する子どもは満3歳児(3歳になった日)から無償化
・園児送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外、ただし、年収360万円未満相当
  世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の
  費用が免除されます
・延長保育の利用料は無償化対象外

〇幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利
用料)も同様に無償化の対象
 

幼稚園や認定こども園(幼稚園部(1号))の預かり保育を利用する子ども

対象者・対象範囲
・「保育の必要性の認定」を受けた場合、月額11,300円を上限に預かり保育の利用料を無償化
・満3歳児(3歳になった日から、3歳になってから最初の3月31日までの間の子)で、住民税非課税
  世帯の場合は月額16,300円を上限に預かり保育の利用料を無償化

※お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
 

認可外保育施設等を利用する子ども

対象者・対象範囲
・「保育の必要性の認定」を受けた3歳児から5歳児クラスの子どもは、月額37,000円
  を上限に預かり保育の利用料を無償化
・「保育の必要性の認定」を受けた0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども
  は、月額42,000円を上限に預かり保育の利用料を無償化
・認可外保育施設等を複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化
・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預
  かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合につ
  いては、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外

〇対象施設
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業、認可外の事業所内保育施設、
ベビーシッター、ベビーホテル等

※お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
 

障害児通園施設等を利用している子ども

対象者・対象施設
・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
・幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合、両方とも無償化の対象

※0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもについては、すべて無償化

○対象施設
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
 

対象施設について

対象施設についてPDFファイル(498KB)

幼児教育・保育の無償化 対象施設の確認の公示について

無償化の対象施設PDFファイル(388KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2024820