延長保育とは

保育所部の在園児で、父母および扶養義務者(祖父母等)の残業等やむを得ない事情でお子さんの保育ができない場合に保育時間を延長する事業です。事前に申請が必要です。

預かり保育とは

幼稚園部の在園児で、

  1. 保護者の就労等の事情で一時的に保育が必要となる場合
  2. 保護者の疾病、災害・事故等やむを得ない事由により緊急・一時的に保育が必要となる場合
  3. 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる場合

基本時間を超えてお子さんをお預かりする事業です。事前に申請が必要です。

実施施設

実施時間

延長保育:午後6時から午後8時

※ 午前7時から午前8時30分、午後4時30分から午後6時について、町への申請は不要ですが、利用者を把握するために各園への申請が必要です。

預かり保育:午後2時から午後4時30分

※ 実施日数は週3日以内です。ただし上記の「預かり保育とは」に記載の要件2の場合は連続7日以内となります。

利用料金

延長保育

午後7時までは日額100円、午後8時までは日額200円

預かり保育

午後4時30分までは日額400円
家庭の状況により軽減制度があります。詳細はお問い合わせください。

利用申請

事前に申請が必要です。

延長保育

毎月の利用に係る前月の末日までに申請書を提出してください。ただし、緊急を要する場合はその限りではありません。

預かり保育

利用する7日前までに申請書を提出してください。ただし、緊急を要する場合はその限りではありません。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2021225