かつらぎ町では、「子育てしやすいまちづくり」を推進し、様々な子育て支援に取り組んでいます。 
本町独自の支援として、保育施設等を利用する際に発生していた保育料を完全無償化とし、
さらなる子育て支援の充実を図ります。

これまでと具体的にどう変わるの?

これまで、0〜2歳児のお子さまについては、住民税非課税世帯や第3子以降のお子さま、国・県の軽減制度により無償となっていたお子さまを除いて、所得額を基に算定された住民税の額に応じて保育料を算定し、お支払いいただいていました。

令和5年4月からは、所得やお子さまの数に関わらず、全てのお子さまにかかる保育料が無償となります。

○対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等、障害児通園施設等

ただし本取り組みは、かつらぎ町独自のものであり、本町に住所を有し、かつ、かつらぎ町から認定(入所の決定)を受けたお子さまに限ります。他の市区町村の認定を受け、町内の保育施設等に入所されている方については対象外です。

 

保育施設等に預けたら1円もお金がかからない?

本取り組みは保育料を無償化するもので、絵本代や保護者会費、預かり保育、延長保育などの園で発生する諸費用は引き続きお支払いいただきます。

 

給食費について

かつらぎ町では、給食費の補助を行なっています。(上限月額5,500円)

※町外の保育施設等を利用しているお子さまも対象となります。別途手続きが必要な場合がありますので、詳しいことは担当課へお問い合わせください。 

 

幼稚園や認定こども園の預かり保育の利用料はどうなるの?

幼稚園や認定こども園で保育を必要としない教育認定(1号認定)を受けている場合で、就労等により預かり保育を利用されている方は、園で定められた利用料をお支払いいただくことになりますが、「保育の必要性の認定」を受けた方は無償化の対象となります。

なお、無償化対象となるためには、事前に申請が必要ですので、利用前に担当課へお問い合わせください。

※満3歳を迎えた後の3月31日までの利用分については住民税非課税世帯(均等割を含む)のみ無償化対象となります。
また、満3歳を迎えた後の4月1日以降の利用分についても無償化対象です(住民税課税の有無は問いません)。

※詳しくは、関連リンク「幼児教育・保育の無償化について」に掲載しています。

 

幼稚園や認可外保育施設等を利用する方は、教育総務課子育て係にお問い合わせください。
障害児通園施設等を利用する方は、住民福祉課障害福祉係にお問い合わせください。

 

関連リンク

幼児教育・保育の無償化についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2024814