平成27年4月1日に施行された、子ども・子育て支援法(以下、「新制度」といいます。)により、法定代理受領した施設型給付費の額を、保護者の皆さまにお知らせすることが定められておりますので、下記の通り令和4年度の町立こども園における施設型給付費の額をお知らせします。
 なお、このお知らせによって、給付費の追給や返還、利用者負担額(保育料)の支払い等が発生するものではありません。

施設型給付費および法定代理受領とは?

 新制度では、各施設が運営のために市町村から施設型給付費という名称の費用が給付されています。
 この施設型給付費とは、個人給付の性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から各施設に直接給付しています。この仕組みを法定代理受領と呼んでおり、新制度により新たにできた制度になります。

令和4年度町立こども園の施設型給付費の額

 児童一人あたりの公定価格の額 - お支払いいただいた利用者負担額(保育料) = 町立こども園が代理受領した施設型給付費の額 

町立こども園(公設公営) 児童一人あたりの公定価格の額(月額/円)

保育所部 乳児 1・2歳児 3歳児 4・5歳児
標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
佐野こども園
三谷こども園
183,617
183,578
183,617
183,578
104,487
104,448
104,487
104,448
49,137
49,098
49,137
49,098
33,337
33,298
33,337
33,298

町立こども園(公設公営) 児童一人あたりの公定価格の額(月額/円)

幼稚園部 佐野こども園 三谷こども園
3歳児 4・5歳児 3歳児 4・5歳児
4月 124,210 101,800 127,610 105,200
5月 123,440 101,030 130,470 108,060
6月 123,440 101,030 130,470 108,060
7月 123,440 101,030 130,470 108,060
8月 123,440 101,030 130,470 108,060
9月 125,120 102,710 130,470 108,060
10月 129,400 106,990 136,050 111,210
11月 130,920 108,510 136,050 113,640
12月 132,780 110,370 136,050 113,640
1月 132,780 110,370 132,390 109,980
2月 130,920 108,510 141,160 118,750
3月 127,050 104,640 135,580 113,170
最終更新日:2023103