令和5年度町立こども園における施設型給付費等の額に係る法定代理受領について
平成27年4月1日に施行された、子ども・子育て支援法(以下、「新制度」といいます。)により、法定代理受領した施設型給付費の額を、保護者の皆さまにお知らせすることが定められておりますので、下記の通り令和5年度の町立こども園における施設型給付費の額をお知らせします。
なお、このお知らせによって、給付費の追給や返還、利用者負担額(保育料)の支払い等が発生するものではありません。
施設型給付費および法定代理受領とは?
新制度では、各施設が運営のために市町村から施設型給付費という名称の費用が給付されています。
この施設型給付費とは、個人給付の性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から各施設に直接給付しています。この仕組みを法定代理受領と呼んでおり、新制度により新たにできた制度になります。
令和5年度町立こども園の施設型給付費の額
児童一人あたりの公定価格の額 - お支払いいただいた利用者負担額(保育料) = 町立こども園が代理受領した施設型給付費の額
町立こども園(公設公営) 児童一人あたりの公定価格の額(月額/円)
保育所部 | 乳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4・5歳児 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
佐野こども園 三谷こども園 |
192,241 192,284 |
192,241 192,284 |
109,391 109,434 |
109,391 109,434 |
51,461 51,504 |
51,461 51,504 |
35,001 35,044 |
35,001 35,044 |
町立こども園(公設公営) 児童一人あたりの公定価格の額(月額/円)
幼稚園部 | 佐野こども園 | 三谷こども園 | ||
---|---|---|---|---|
3歳児 | 4・5歳児 | 3歳児 | 4・5歳児 | |
4月 | 136,180 | 116,410 | 174,850 | 155,080 |
5月 | 136,180 | 116,410 | 174,850 | 155,080 |
6月 | 142,510 | 122,740 | 174,850 | 155,080 |
7月 | 142,510 | 122,740 | 198,160 | 178,390 |
8月 | 142,510 |
122,740 |
198,160 | 178,390 |
9月 | 142,510 | 122,740 | 198,160 | 178,390 |
10月 | 142,510 | 122,740 | 384,600 | 364,830 |
11月 | 146,870 | 127,100 | 384,600 | 364,830 |
12月 | 146,870 | 127,100 | 384,600 | 364,830 |
1月 | 146,870 | 127,100 | 198,160 | 178,390 |
2月 | 146,870 | 127,100 | 174,850 | 155,080 |
3月 | 146,870 | 127,100 | 174,850 | 155,080 |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2024年6月11日