受付はかつらぎ町住民福祉課社会福祉係、判定は和歌山県障害福祉課で行います。
対象者の基準など、詳しくは下記の和歌山県ホームページをご覧ください。
特別児童扶養手当制度(和歌山県のホームページへリンクします)このリンクは別ウィンドウで開きます

制度の概要

身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある在宅児童を監護する父や母、あるいは父母にかわって児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される制度です。

手当を受給できる人

身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある在宅児童を監護する父母、または父母にかわって児童と同居、監護し生計を維持する養育者に支給されます。

対象となる児童

20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害がある児童。

<児童の障害の程度について 施行令別表第三 (第一条関係)>

障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級とします。各級の障害の程度は次のように定められています。

1
1

次に掲げる視覚障害

イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害 若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2
1

次に掲げる視覚障害

イ.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

所得制限があります

  • 前年中の所得が所得制限額を超える場合、手当は全額停止になります。
  • 所得制限額は扶養家族数などによって異なります。

手当を受給できないとき

  • 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手続きに必要なもの

  • 認印
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 医師の診断書(所定の様式によるもの)
  • 預金通帳の写し
  • 所得証明書
  • 個人番号カードまたは通知カード(同住所の方全員分)
  • 本人確認書類

 その他の必要に応じて提出していただく書類があります。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024416