福祉医療制度
地域住民の健康の保持をはかり、福祉の向上を目的に、次のような医療施策を行っています(担当窓口は、健康推進課保険年金係)。
老人医療制度
- 対象者
満67~69歳の方 ※ただし所得制限等の資格認定要件があります。 - 申請手続き(資格登録)
保険証、マイナンバーカード等(世帯全員分)、預貯金通帳を持参の上、健康推進課保険年金係まで。 - 県外診療
この制度は、和歌山県内でのみ適用される制度ですので、県外での受診では、自己負担金(3割負担分)は全額支払いが必要です。
領収書、保険証、「老」受給者証、預金通帳を持参の上、健康推進課保険年金係に提示ください。6ヶ月以内に申請すれば、審査のうえ差額分が返却されます。
※所得制限等の審査や年1回の受給者証切り替えがありますので、健康推進課保険年金係からの通知を確認ください。
自己負担限度額 |
||
外来(個人ごと) |
世帯単位で入院と外来が複数あった場合 |
|
低所得者1 ※1 |
8,000円 |
15,000円 |
低所得者2 ※2 |
24,600円 |
※1 低所得者1とは、その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方。
※2 低所得者2とは、その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税である方。
こんな時は、健康推進課保険年金係への届出が必要です。
こんな時 |
手続き |
必要なもの |
---|---|---|
転居した時 |
受給者証の住所変更 |
「老」受給者証 |
転入してきた時 |
老人医療対象の方は申請をしてください。 |
・旧住所地の課税証明書 |
転出する時 |
受給者証の返却をしてください。 |
「老」受給者証 |
死亡した時 |
受給者証の返却をしてください。 |
「老」受給者証 |
重度心身障害児(者)医療制度
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級および3級所持者。
- 療育手帳A1・A2所持者。
- 特別児童扶養手当1級所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者。
上記のいずれかに該当する方。
※ただし、所得制限等の認定要件があります。
申請手続き(資格登録)
身体障害者手帳交付時に、健康推進課保険年金係で申請します。
持参物は、身体障害者手帳、保険証、マイナンバーカード等。
一部負担金の変更
医療機関の窓口で保険証と「身」受給者証の提示をすれば外来や入院・・・医療費の一部負担金が無料になります。
ただし、身体障害者手帳3級該当者は入院分のみ。
県外診療
この制度は、和歌山県内でのみ適用される制度ですので、県外での受診では、一部自己負担金は全額支払いが必要です。
領収書、保険証、「身」受給者証、預金通帳を持参の上、健康推進課保険年金係に申請ください。審査のうえ自己負担額が返還されます。
※所得制限の審査や年1回の受給者証切り替えがありますので、健康推進課保険年金係からの通知を確認ください。
こんな時は、健康推進課保険年金係への届出が必要です。
こんな時 |
手続き |
必要なもの |
---|---|---|
転居した時 |
受給者証の住所変更 |
「身」受給者証 |
転入してきた時 |
該当する方は申請してください。
|
・身体障害者手帳 |
転出する時 |
受給者証の返却をしてください。 |
「身」受給者証 |
死亡した時 |
受給者証の返却をしてください。 |
「身」受給者証 |
子ども医療制度
子ども医療制度とは
かつらぎ町に居住する高校卒業年齢までの子どもに対して、健康保険被保険者証を使って医療機関等を受診したときの保険適用による医療費の自己負担額を助成する制度です。
対象者について
かつらぎ町に住所を有する高校卒業年齢(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子ども。
申請手続きについて
健康推進課保険年金係で申請手続きを行ってください。
出生あるいは転入により受給資格を新規取得される方
申請手続きに保険証(子どもの名前が記載された保険証)、父母のマイナンバーカード等、保護者の預金通帳をご持参ください。
医療費の支給
医療機関等の窓口で「保険証」と「子ども医療費受給資格証」を提示してください。
子どもにかかる医療費のうち、県内の医療機関では、保険診療による自己負担額が助成(無料)されます。
また、県外の医療機関では、保険診療による自己負担額を支払った後、次の申請をすれば審査のうえ自己負担額が返還されます。
医療費申請に必要なもの
- 保険証
- 子ども医療費受給資格証
- 領収書または領収証明書
こんな時は、健康推進課保険年金係への届出が必要です。
こんな時 |
手続き |
必要なもの |
---|---|---|
転居した時 |
子ども医療費受給資格変更届を提出してください。 |
・子ども医療費受給資格証 |
転入してきた時 |
子ども医療費受給資格証交付申請をしてください。 |
・保険証 ・父母のマイナンバーカード等 |
転出する時 |
子ども医療費受給資格喪失届を提出するとともに受給資格証を返却してください。 |
・子ども医療費受給資格証 |
受給者が変わった時 |
子ども医療費受給資格変更届を提出するとともに受給資格証を返却してください。 |
・保険証 |
ひとり親家庭医療制度
対象者
ひとり親家庭の父母等と、扶養されている児童 ※ただし、申請が必要で所得制限があります。
受給期間
児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
申請手続き(資格登録)
児童の状況 | 申請手続きに必要なもの |
---|---|
父母が婚姻を解消した児童 | 保険証・預金通帳・マイナンバーカード等・同居している全員のマイナンバーカード等 |
父または母が一定の障害の状態にある児童 | 保険証・預金通帳・同居している全員のマイナンバーカード等 |
婚姻によらないで父子または母子となった児童 |
保険証・預金通帳・児童扶養手当証書・同居している全員のマイナンバーカード等・民生委員証明書
|
両親が死別・父母以外の者に扶養されている児童 |
保険証・預金通帳・児童扶養手当証書または年金証書・同居している全員のマイナンバーカード等 |
DV防止法により裁判所から保護命令を受けている児童 |
保険証・預金通帳・同居している全員のマイナンバーカード等 保護命令決定書の謄本および確定証明書または児童扶養手当請求用確定証明書等 |
- 児童扶養手当証書をお持ちでない方は、住民票謄本・戸籍謄本
- その他必要に応じて提出していただく書類があります。
医療費の支給
医療機関等の窓口で「保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格証」を提示してください。ひとり親家庭にかかる医療費のうち、県内の医療機関では、保険診療による自己負担額が助成(無料)されます。 また、県外の医療機関では、保険診療による自己負担額を支払った後、次の申請をすれば審査のうえ自己負担額が返還されます。
医療費申請に必要なもの
- 保険証
- ひとり親家庭医療費受給資格証
- 領収書または領収証明書
※受給者には年1回の所得制限の審査や、受給資格証の切り替えがあります。
健康推進課保険年金係からの通知を確認ください。
※上記に該当すると思われる方は、健康推進課保険年金係まで申請してください。
こんな時は、健康推進課保険年金係への届出が必要です。
こんな時 |
手続き |
必要なもの |
---|---|---|
転居した時 |
ひとり親医療費受給資格変更届を提出してください。 |
・ひとり親家庭医療費受給資格証 |
転出する時 |
ひとり親医療費受給資格喪失届を提出するとともに受給者証を返却してください。 |
・ひとり親家庭医療費受給資格証 |
※老人医療費、重度心身障害(児)者医療費、子ども医療費、ひとり親家庭医療費を受給されている方で、次の場合は健康推進課保険年金係へ届けてください。
- 氏名、加入保険の変更
- 有効期間が過ぎている
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする