災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について
台風等の風水害や地震津波などの自然災害により被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付を行います。制度の概要について掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。
災害弔慰金
町民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し、災害弔慰金が支給されます。
■対象となる災害
・町内で5以上の世帯の住居が滅失した災害
・県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・県内で自然災害により災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
■対象となる遺族
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方又は同居していた方に限ります。また配偶者、子、父母、孫、祖父母がいずれもいない場合に限ります。)
■支給額
・生計維持者が死亡した場合 500万円
・その他の者が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金の支給
町民の方が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に、重度の障害があるときは、災害障害見舞金が支給されます。
■対象となる災害
災害弔慰金と同じ。
■支給対象となる者
災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者
■支給額
・生計維持者の場合 250万円
・その他の者の場合 125万円
災害援護資金の貸付
災害により負傷又は住居、家財に一定以上の損害を受けた世帯主に対し、その生活の再建に必要な資金の貸付を行います。
■対象となる災害
・県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害
■対象となる者(以下のいずれかの被害を受けた町民である世帯の世帯主)
・世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
・家財の1/3以上の損害
・住居の半壊又は全壊・流出
■必要書類
・診断書(61KB) ※負傷で申込みの場合のみ
・罹災証明書
・本人確認書類
・認印(貸付決定後、借用書提出時には実印及び印鑑登録証明書が必要です。)
■申込期限
令和5年10月2日(月曜日)
■貸付限度額
■所得制限
お問い合わせ
申し込みを希望される方は、住民福祉課社会福祉係までご相談ください。(TEL0736-22-0300代表)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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