児童手当について
児童手当の目的
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給要件
次の1~4すべてを満たす場合に支給されます。
児童についての要件
1.国内に住所を有していること(留学を除く)
2.中学校卒業前まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童であること
申請者(父母など)についての要件
3.国内に住所を有していること
4.上記1・2の要件を満たす児童を監護・養育していること
※父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)に支給します。
※児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
※要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方を優先することがあります(単身赴任を除く)。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
「父母指定者」…海外に住んでいる父母に代わり日本国内で児童を養育している方で、その父母から指定を受け町長の認定を受けた方。
支給額
支給月額
1.所得制限額未満である方
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、
年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
2.所得制限額以上である方
(所得制限について詳しくは「所得制限・所得上限について」をご覧ください。)
児童の年齢に関係なく一律 | 5,000円 |
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。
支給月
各支払期(年3回)に、4か月分ずつ支給します。
寄付について
児童手当を支給する市区町村(かつらぎ町)に対して、手当の全額または一部を寄付する制度があります。
ご関心のある方は、かつらぎ町役場住民福祉課社会福祉係までお問い合わせください。
6月期 | 2月分~5月分 |
10月期 | 6月分~9月分 |
2月期 | 10月分~1月分 |
所得制限・所得上限について
受給者の所得が下記以上の額の場合、特例給付(児童の年齢に関係なくひとりあたり5千円の支給)となります。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 1,010,000円 |
現況届
令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き原則現況届の提出は不要です。
勤務先や別の市町村から児童手当を受給している方は、勤務先等にお問い合わせください。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
こんなときは手続きを
※平成28年1月1日以降、申請される方はマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類をご持参ください。
認定請求書
かつらぎ町在住の方で新たに児童手当を受給される方や町外から転入されてきた方は、認定請求書をかつらぎ町役場住民福祉課社会福祉係まで提出してください。
<申請に必要なもの>
- 受給者の健康保険被保険者証(児童や配偶者のものは不可)
- 認めの印鑑
- 児童と別世帯の場合、児童世帯の住民票謄本(省略なし)と申立書
※場合に応じて追加書類の提出が必要になることがあります。
受給事由消滅届
以下のいずれかに該当する方は受給消滅届をかつらぎ町役場住民福祉課社会福祉係まで提出してください。
- 町外へ転出された方
- 児童を養育しなくなった方
- 公務員になった方
- 児童を児童福祉施設や里親に預けた方
- 児童が海外で生活するようになった方(留学を除く)
※公務員に就職された場合は辞令書の写し
変更届
次のいずれかに該当された方は、変更届をかつらぎ町役場住民福祉課社会福祉係まで提出してください。
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき等
額改定請求書
出生などにより児童の数が増えた方は、額改定請求書をかつらぎ町役場住民福祉課社会福祉係まで提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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