児童手当の目的

 「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象

児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子)を養育している、かつらぎ町内に住所を有する方

  • 原則、児童が国内に居住している場合に支給します(留学等のために海外に居住している場合は支給対象になることがあります)。
  • 父母が海外に居住している場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。
  • 父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)に支給します。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

支給額

支給月額

3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳以上高校生年代まで(第1子、第2子) 10,000円
3歳以上高校生年代まで(第3子以降) 30,000円

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※ 「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子(第3子以降算定額算定対象児童)のことをいいます。


支給月

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の各10日に、それぞれの前月分と前々月分の手当を支給します。

例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。

※10日が休日の場合、その日後においてその日に最も近い平日

現況届

 児童の養育状況が変わっていなければ、下記の場合を除き、原則、現況届の提出は不要です。

 勤務先や別の市町村から児童手当を受給している方は、勤務先等にお問い合わせください。

 (現況届の提出が必要な方)

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住所地と異なる市町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設受給者
  • 第3子以降算定額算定対象児童がある者のうち、第3子以降算定額算定対象児童のうちに学生以外の児童がいる方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

こんなときは手続きを

認定請求書

 かつらぎ町在住の方で新たに児童手当を受給される方や町外から転入されてきた方は、認定請求書を提出してください。原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

<申請に必要なもの>

  • 受給者の健康保険被保険者証(児童や配偶者のものは不可)
  • 受給者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 受給者名義の通帳またはキャッシュカード

※場合に応じて追加書類の提出が必要になることがあります。

 額改定請求書

出生などにより児童の数が増えた方は、額改定請求書を提出してください。

受給事由消滅届

以下のいずれかに該当する方は受給消滅届を提出してください。

  • 町外へ転出された方
  • 児童を養育しなくなった方
  • 公務員になった方
  • 児童を児童福祉施設や里親に預けた方
  • 児童が海外で生活するようになった方(留学を除く)

  ※公務員に就職された場合は辞令書の写しをご持参ください。

変更届

 次のいずれかに該当された方は、変更届を提出してください。

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき等

【重要】18歳年度末経過後も「第3子以降」の加算を受けるための届出

下記に該当するときは、引き続き「第3子以降」の加算を受けるために届出が必要です。

  • 現在、児童を3人以上監護養育し「第3子以降」の加算を受けている方で、18歳を迎える子がいるとき

 ・・・18歳を迎えた年度末に「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

  • 進学した児童の兄姉等が、22歳年度末が到来前に学校を卒業するとき(例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業するとき)

 ・・・「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

※ 必要に応じて、他に添付書類を提出いただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 福祉介護課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025625