犯罪被害者等支援条例の制定
かつらぎ町犯罪被害者等支援条例の制定
かつらぎ町では令和6年3月に「かつらぎ町犯罪被害者等支援条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。
条例制定の目的
犯罪被害者等の支援について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図ることを目的とするものです。
条例の概要
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
主な施策
相談及び情報の提供
相談窓口を設置し、犯罪被害者が直面している問題について相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び関係機関等への連絡調整を行います。
見舞金の支給
犯罪行為により死亡した町民の遺族または障害を受けた町民に対し、申請に基づき見舞金を支給します。
見舞金の種類
遺族見舞金 | 障害見舞金 | |
金額 | 30万円 | 10万円 |
対象 | 被害者の遺族 | 被害者本人 |
その他
居住安定のための支援 など
相談窓口
住民福祉課 社会福祉係(電話:0736-22-0300 内線2069)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
関係機関団体
公益社団法人 紀の国被害者支援センター
電話番号:073-427-1000
相談日:月~金 午前10時00分~午後4時00分
土 午後1時00分~午後4時00分
(祝日、年末年始を除く)
かつらぎ警察署
電話番号:0736-22-0110
和歌山県県民生活課
電話番号:073-441-2350
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年4月18日