第十二回特別弔慰金の請求期限は 令和10年3月31日 です。

特別弔慰金の趣旨

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公的扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

 戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族で
 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2.戦没者等の子(胎児を含む)
 3.戦没者等の
 (1)父母
 (2)孫
 (3)祖父母
 (4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 支給額 :額面27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円)

 支給期間 :令和8年4月15日から年1回5年間

請求期間と必要書類

請求場所

 請求者の住所がある市町村役場

請求期間

 令和7年4月1日〜令和10年3月31日まで
    ※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

必要書類

 ・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ・請求者の戸籍抄本

 ※代理人が申請する場合は上記に加えて、委任状PDFファイル(514KB)と代理人の本人確認書類が必要です。

 ※請求者によっては請求者以外の戸籍謄本も必要になる場合があります

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 福祉介護課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025630