平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
公的年金とは遺族年金、障害者年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合。
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。

    など

<参考例:児童扶養手当の月額> (令和4年4月から)

月額 全部支給 一部支給(10円単位)
第1子 43,070円 43,060円 ~ 10,160円
第2子 10,170円 10,160円 ~ 5,090円
第3子以降 6,100円   6,090円 ~ 3,050円

※ 受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、事前にご相談ください。

制度の概要

ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当の支給が拡大されました。

支給要件

手当を受給
できる人

次の1~8のいずれかの条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害のある方)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方

対象となる児童

1 離婚……………父母が婚姻を解消した児童

2 死亡……………父(母)が死亡した児童

3 障害……………父(母)が一定の障害にある児童

4 生死不明………父(母)の生死が明らかでない児童

5遺棄(※1)……父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童

6 保護命令………父(母)がDV保護命令(※2)を受けた児童

7 拘禁……………父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童

8 その他…………母が婚姻によらないで懐胎した児童、遺棄など

(※1)遺棄とは、父(母)と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務を全く放棄している状態をいいます。父(母)が単身赴任や入院等のために別居している場合、また、仕送りがある場合や一度でも子どもの安否を気遣う電話や手紙があるときは、監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。

(※2)配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令。

所得制限

  •  前年中の所得が所得制限額を超える場合、手当は全額停止になります。
  •  所得制限額は扶養家族数などによって異なります。

手当を受給
できない時

  •  児童または申請者が公的年金を受けているとき
    ※ ただし、手当よりも低額の公的年金を受給している場合、平成26年12月1日より差額が支給されます。
  • 児童が里親や児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所および知的障害児通園施設などを除く)に入所措置されているとき
  • 申請者が事実上の婚姻関係(内縁)などにあるとき
  • すでに父または母が児童扶養手当を受給しているとき
  • 申請者や児童が日本国内に住んでいないとき

手続きに必要なもの

  • 認印
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳の写し
  • マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
その他の必要に応じて提出していただく書類があります。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2022530