かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る日本一の果樹産地づくり事業補助金を新設しました

1.補助対象者(以下の全てに該当する方)

①令和5年6月の台風第2号による農業被害を受けた町内に住所を有する農業者

②実施する表1の整備事業について、和歌山県が行う日本一の果樹産地づくり事業の承認を受けた農業者

2.補助対象事業と補助率と限度額

〈表1〉

事業

区分

補助対象経費

補助率・補助限度額

 

 

 

戦略品種の早期産地化

戦略品種への改植・高接に要する経費

6分の1以内とし、補助限度額は100万円とする。

ソーラー揚水システム等の新機器、新技術導入、小規模園地整備、高品質化につながる機械施設整備などに要する経費

3分の1以内とし、補助限度額は100万円とする。

輸出の

促進

輸出産地への改植・高接に要する経費

6分の1以内とし、補助限度額は100万円とする。

防風ネット、輸出検疫対応施設、冷蔵・冷凍施設などの流通施設の整備に要する経費

3分の1以内とし、補助限度額は100万円とする。

 

生産対策の強化

マルチ・節水型かん水施設、小規模園地整備、新機器・新技術導入、高品質化につながる資機材、ハウスの高度化、地域新品目の導入、集出荷貯蔵施設などの流通施設の整備などに要する経費

3.申請までの流れ

(1)和歌山県が行う「和歌山県 日本一の果樹産地づくり事業」を申請し承認を受ける

 和歌山県ホームページ「和歌山県 日本一の果樹産地づくり事業」このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)町へ「かつらぎ町令和5年の台風第2号の被害に係る日本一の果樹産地づくり事業補助金」を申請する

 <必要書類>

 ① 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)(様式第2号)PDFファイル(52KB) 

 ② 収支予算書(変更収支予算書、収支精算書)(様式第3号)PDFファイル(47KB) 

 ③ 和歌山県日本一の果樹産地づくり事業計画書等の写し

 ④ 台風による被害状況を証明する書類(例:被災証明、罹災証明、被害の写真など)

 ⑤ その他町長が必要と認める書類

4.その他

  • 整備事業の完了日から30日以内(または当該年度の3月31日までのどちらか早い方)に実績報告を町へ提出してください
  • 補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、これらの帳簿や領収証等の証拠書類を補助金の交付を受けた最終年度の終了後5年間保管しておいてください
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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023912