かつらぎ町起業支援事業補助金について(令和6年度募集は終了しました)
かつらぎ町内へ定住し、起業しようとする方に、事業に要する経費について補助金を交付します。
起業支援を実施することにより、起業者の町内への定住を図り、さらには、雇用の場の創出・確保をすることで、町内就労人口の増加、産業の活性化を目指します。
※令和6年度起業支援事業補助金受付開始チラシ(2075KB)
対象者
町内に移住・居住し事業を開始する、若しくは、会社を設立して事業を開始する場合で次の要件に該当する方が対象となります。
- 補助事業の完了日までに住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者または主たる事務所を町内に有し、法人登記をしている者
- 個人にあっては、補助事業開始年度の4月1日における年齢が20歳以上50歳未満の者
- 町税等の滞納がない者
- 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、当該許認可等を取得する見込みのある者
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)のうち、町長が補助対象事業として適当と認める業種を営もうとする者。ただし、農業と連携した加工・流通・小売業等については対象。
補助対象経費
設備費、機械設備費、工具器具費、建物費、原材料費、外注加工費、委託費、人件費、専門家謝金、旅費交通費、事務庁費、広告宣伝費
補助対象期間
交付決定日から交付決定のあった年度の3月31日まで
補助金額
補助対象経費の4分の3以内(加算措置を含め最大550万円)
※空き家等を活用し事業を開始する場合は、加算措置があります(要件あり)
募集期間
令和6年4月1日(月)~5月24日(金)午後5時
申請書様式
以下の申請書および添付書類に必要事項を記載して、産業観光課商工観光係まで提出してください。
添付書類
- 起業計画書(様式第2号)(25KB)
- 見積書の写し
- 暴力団等に該当しない旨の誓約書(様式第3号)(20KB)
- 住民票の写しまたは履歴事項全部証明書
- 納税証明書(未納がない証明)
- 他の補助を受けている場合は、その補助を受けていることがわかる書類の写し
- その他町長が必要と認める書類
※4~7の書類について、交付申請時に提出できない場合は、実績報告時に提出すること
よくある質問
Q1.加算制度とはどのようなものですか。
A1.空き家を事業所として活用することが要件となっております。
Q2.空き家であることはいつ判定するのですか。
A2.申請時点で判断することになります。
Q3.空き家であるかどうかは、どのように確認するのですか。
A3.使用前の写真、所有者からの利用状況聞き取り、水道の使用状況などで確認いたします。また、申請書提出後に現場を確認いたします。
Q4.補助対象となるのは、どの期間のものが対象ですか。
A4.交付決定日以降に契約・発注したものが対象となります。年契約等により補助対象期間外を含む場合は、日割り計算などにより補助対象期間内のみが対象になります。交付決定日までの契約・発注に基づく経費は期間内外を問わず対象になりません。
Q5.現在、事業を行っていますが対象になりますか。
A5.第2創業を考えている場合、事前にご相談ください。
令和6年度起業支援事業審査委員会の採点結果について
審査委員会が行われ、次の2件が採択されました。
令和6年度起業支援事業補助金 採択者一覧
|
事業名および内容 | 事業者名 |
審査委員会 |
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1 |
かつらぎ町の魅力を最大化する撮影サービス |
合同会社アヤナイ | 179点 |
2 | 空き部屋を活用した民泊経営 | 宮本 和昌 | 161点 |
※審査委員の採点(50点満点)で審査委員5名の合計の6割(150点/250点)以上で
予算の範囲内で採択されます。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 産業観光課 商工観光係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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