セーフティネット保証制度について

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件に該当し、町長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化等が行われる制度です。

制度内容については、中小企業庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

  • 1号:連鎖倒産防止
  • ​2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証2号の認定について(日野自動車株式会社関連)

経済産業省は、日野自動車と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動することを決定しました。

対象となる中小企業者

次のいずれかの要件に該当すること

  • (イ)日野自動車株式会社と直接取引を行っている事業者で、同社に対する取引依存度が20%以上であるとともに、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
  • (ロ)日野自動車株式会社と間接的な取引の連鎖関係にある事業者で、同社関連に対する取引依存度が20%以上であるとともに、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

必要書類

申請書および以下の添付書類に必要事項を記載して、産業観光課商工観光係まで提出してください。

【申請書類】

(イ)直接取引の場合
 認定申請書(様式第2-①-イ)PDFファイル(76KB)このリンクは別ウィンドウで開きます…2通
 売上高等確認書(様式第2-①)PDFファイル(72KB)このリンクは別ウィンドウで開きます…1通

(ロ)間接取引の場合
 認定申請書(様式第2-①-ロ)PDFファイル(77KB)このリンクは別ウィンドウで開きます…2通
​ 売上高等確認書(様式第2-①)PDFファイル(72KB)このリンクは別ウィンドウで開きます…1通

【添付書類】

  • 日野自動車株式会社と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(売上台帳、仕入伝票、納品書など)
  • 売上高等確認書に記載された金額等の詳細が確認できる書類(試算表、売上台帳などの写し)
  • 印鑑証明書原本 …1通
  • (法人の場合のみ)履歴事項全部証明書原本 …1通
  • 許認可を必要とする業種の場合は「許認可証」等の写し

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※町長から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
 【指定地域】47都道府県
 【指定期間】令和5年6月30日まで

対象となる中小企業者

  • (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

申請書および以下の添付書類に必要事項を記載して、産業観光課商工観光係まで提出してください。

【申請書類】

【添付資料】

  • 売上高等確認書に記載された金額等の詳細が確認できる書類(試算表、売上台帳などの写し)
  • 印鑑証明書原本 …1通
  • (法人の場合のみ)履歴事項全部証明書原本 …1通
  • 許認可を必要とする業種の場合は「許認可証」等の写し

※業績3か月以上1年1カ月未満の事業者の方は下記書類と上記【添付資料】をご提出ください。

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※町長から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

セーフティネット保証5号の認定について

指定業種

企業認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかに該当すること。

  • (イ)最近3か月間の売上高または販売数量が前年同年期の売上高等に比して5%以上減少していること。
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

企業認定基準の具体的な適用関係および申請書様式

番号  認定申請者の類型 申請書様式
1 単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者)  イ-(1)PDFファイル(86KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 イ-(4)PDFファイル(81KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ロ-(1)PDFファイル(88KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
2 兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者) 全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
3 どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる者  イ-(2)PDFファイル(84KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 イ-(5)PDFファイル(107KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ロ-(2)PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
4 1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者  イ-(3)PDFファイル(99KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 イ-(6)PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ロ-(3)PDFファイル(117KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

必要書類

申請書および以下の添付書類に必要事項を記載して、産業観光課商工観光係まで提出してください。

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※町長から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 商工観光係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023616