セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度について
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件に該当し、町長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化等が行われる制度です。
制度内容については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
指定条件に関する事業活動の制限により影響を受けている中小企業者への資金供給を円滑に図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
指定条件
次のいずれかの要件に該当すること
(1)ALPS処理水
《要件》
◆諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接的または間接的に取引を行っていること
◆当該事業者への取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高が前年同期比マイナス10%以上の見込みであること
《内容》
ALPS処理水の海洋放出による事業活動制限
《指定期間》
令和5年8月24日 ~ 令和7年2月23日まで
必要書類
申請書および以下の添付書類に必要事項を記載して、産業観光課商工観光係まで提出してください。
【申請書類】
(イ)直接取引の場合
認定申請書(様式第2-①-イ)(76KB)…2通
売上高等確認書(様式第2-①)(72KB)…1通
(ロ)間接取引の場合
認定申請書(様式第2-①-ロ)(77KB)…2通
売上高等確認書(様式第2-①)(72KB)…1通
【添付書類】
- 当該事業者と取引を行っていることが分かる資料(売上台帳、仕入伝票、納品書など)
- 売上高等確認書に記載された金額等の詳細が確認できる書類(試算表、売上台帳などの写し)
- 印鑑証明書原本 …1通
- (法人の場合のみ)履歴事項全部証明書原本 …1通
- 許認可を必要とする業種の場合は「許認可証」等の写し
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※町長から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間については、令和6年6月30日をもって終了しました。
これに伴い7月1日以降、指定されている要件はありません。
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種
指定業種
企業認定基準
●かつらぎ町に主たる事業所を有していること
●指定業種に属する事業を営んでいること
●次の条件(ィ)もしくは(ロ)を満たすこと
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している。
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず製品価格に転嫁できていないため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている。
認定申請書の様式ガイド
【通常:前年と比較】 最近3か月の売上実績を使用する |
【緩和:コロナ影響直前と比較】 最近3か月の売上実績を使用する |
前年実績のない創業者や前年以降に店舗業容拡大をしてきた事業者 |
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営んでいる業種が全て「指定業種」 |
5号(イ)ー1 5号(ロ)ー1 |
5号(イ)ー4 |
5号(イ)ー7 |
主たる業種が「指定業種」 |
5号(イ)ー2 5号(ロ)ー2 |
5号(イ)ー5 | 5号(イ)ー8 |
1つ以上「指定業種」を営んでいる(※) |
5号(イ)ー3 5号(ロ)ー3 |
5号(イ)ー6 | 5号(イ)ー9 |
◆(※)指定業種を判別できない場合も含みます。
様式(申請書・添付資料)
5号(イ)-1 関係 | 申請書(84KB) ・ 添付資料(53KB) |
5号(イ)-2 関係 | 申請書(149KB) ・ 添付資料(66KB) |
5号(イ)-3 関係 | 申請書(91KB) ・ 添付資料(56KB) |
5号(イ)-4 関係 | 申請書(107KB) ・ 添付資料(59KB) |
5号(イ)-5 関係 | 申請書(105KB) ・ 添付資料(71KB) |
5号(イ)-6 関係 | 申請書(111KB) ・ 添付資料(61KB) |
◆5号(イ)-1,2,3,4,5,6 以外の申請を行う方は事前にご連絡ください。
提出書類
申請の際には、該当する各種様式および下記の書類を産業観光課商工観光係まで提出ください。
□申請書 …2部
□添付資料 …1部
□月別の売上高等を証明できる書類(試算表、売上台帳等) …1部
□事業所所在地を確認できる書類(確定申告書や履歴事項証明書等) …1部
□業種を確認できる書類(許認可証の写し等) …1部
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※町長から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 産業観光課 商工観光係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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