かつらぎ町では、「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ましたので「先端設備等導入計画」の申請受付を行います。

1 制度の目的

中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との格差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2 制度の概要

中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、町の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。町内の中小企業・小規模事業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等の導入計画を策定し、町が国から同意を受けた導入促進基本計画に適合する場合、計画の認定を受けることができます。計画の認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置や金融支援などを受けることができます。

かつらぎ町では、平成30年6月15日付けで近畿経済産業局長の同意を得ました。また、令和3年6月4日付け、令和5年3月17日付けで変更の認定を認定を受けております。なお、導入促進基本計画を見直し、令和5年4月1日付けで新たな計画の認定(※1)を受けております。

※1 このことに伴い、すでに認定を受け、計画期間の終期が未到来の事業者の方も令和5年4月1日以降に先端設備を導入される場合は、既存計画の変更でなく、新様式での申請となりますので、ご注意ください。

詳細は、中小企業庁「先端設備導入計画」等の概要についてPDFファイル(975KB)「先端設備等導入計画策定の手引き」(令和5年4月版)PDFファイル(1685KB)をご覧ください。

3 申請について

①対象となる中小企業者

・中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象(※2、※3)

※2 固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

※3 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

②先端設備等導入計画の主な要件

・冒頭の「かつらぎ町導入促進基本計画(令和5年4月)」を参照ください。

・その他、先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

③固定資産税の特例について

税制支援:固定資産税の特例軽減

適用期間内にかつらぎ町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備等を新規取得した場合には次のような支援が受けられます。

〇対象となる要件

ー1ー 適用期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日

ー2ー 特例措置

取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減します。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

ー3ー 対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業種等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。)

ー4ー 対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物附属設備(60万円以上)

ー5ー その他の要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

・中古資産でないこと。

④新規認定申請

以下の申請書および添付書類に必要事項を記載して、産業観光課商工観光係まで提出してください。提出いただいた後、審査を行い、設備等については先端設備等導入計画認定後に取得することができます。

◎令和5年4月からの様式変更に伴い、以前の様式は使用できません。ご注意ください。

先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)および先端設備等導入計画(別紙)(Word形式)ワードファイル(27KB)

【添付書類】

(1)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)ワードファイル(23KB)(※4)

※4 先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関、税理士等)へ、確認書の発行を依頼してください。

(2)その他、町長が必要と認める書類

固定資産税の軽減を受けたい場合は以下の書類も提出してください。

(3)投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)ワードファイル(35KB)

(4)リース契約見積書(写)(※5)

(5)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)(※5)

※5 ファイナンス取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は必要です。

(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面ワードファイル(21KB)(※6、※7、※8)

※6 固定資産税の特例を適用する場合に必要となります。

※7 証する書面以外にも、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載する必要があります。

※8 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に計画内に追加することができません。

⑤認定後の計画変更申請

先端設備等導入計画の変更にかかる認定申請書(様式第23)および先端設備等導入計画(別紙)ワードファイル(22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(Word形式)ワードファイル(25KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

【添付資料】

(1)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(※9)

※9 先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関、税理士等)において、確認書の発行を依頼してください。

(2)旧先端設備等導入計画一式(写)(※10)

※10 認定交付されたものの写し

(3)その他、町長が必要と認める書類

税制措置の対象となる設備を含む場合

(4)投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

(5)リース契約見積書(写)(※11)

(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)(※11)

※11 ファイナンス取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は必要です。

上記提出書類に加え必要となる場合の書類もございます。詳細は産業観光課商工観光係までお問い合わせください。

4 関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 商工観光係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023517