ふるさと納税の対象となる地方団体の指定

かつらぎ町は、地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。

指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日

 

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。

対象年度:令和7年度

公表基準:令和7年度に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上のもの

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表PDFファイル(353KB)

 

ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179条第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内(かつらぎ町)において生じた価値の割合について一覧表を公表します。

指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日

掲載基準:本町において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの

ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表PDFファイル(734KB)

PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 ふるさと寄附金担当
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2026年10月1日