新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ(令和5年5月8日)

 新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の「5類感染症」へ移行することに伴い、これまで求めていた「三密の回避」「人と人との距離の確保」「手洗いなどの手指衛生」「換気」といった感染予防対策は、すでに緩和されているマスクの着脱と同様、個人で判断することになり、一律の要請はなくなりました。

 今後は、感染予防対策は個々の判断となりますのでお願いいたします。

 

・政府による「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策の考え方について」などの詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

・和歌山県内における、位置づけ変更に伴う対応についてはこちら(和歌山県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

最終更新日:202358