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 町が策定する地域福祉計画は、地域福祉を推進するための理念やポイントを掲げるための計画です。
一方、社会福祉協議会(社協)が策定する地域福祉活動計画は、理念やポイントを具体的に進めていくための活動について記載した計画です。

第2次かつらぎ町地域福祉計画・地域福祉活動計画

【計画期間の延長について】

 令和5年度は、計画期間の最終年度であることから、令和6年度を始期とする第3次計画を令和5年度中に策定する予定でしたが、上位計画である第4次かつらぎ町長期総合計画の計画期間が1年延長され、長期総合計画の計画始期も令和6年度からとなったことに伴い、第3次計画を長期総合計画と並行して策定することは困難であるため、第2次計画の計画期間を1年延長します。(福祉施策の内容に変更はありません。) 

 【現   行】令和元年度(2019年度)から令和5年度(2023年度)まで 

 【変更後】令和元年度(2019年度)から令和6年度(2024年度)まで

 

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024416