かつらぎ町過疎地域持続的発展計画
かつらぎ町過疎地域持続的発展計画について
令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「かつらぎ町過疎地域持続的発展計画」を令和3年9月に策定しました。
和歌山県が定める「過疎地域持続的発展方針」に基づき、第4次かつらぎ町長期総合計画等に沿って策定しています。
かつらぎ町過疎地域持続的発展計画の変更について
過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項により準用する同条第8項の規定により公表します。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025年3月31日