令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「かつらぎ町過疎地域持続的発展計画」を令和3年9月に策定しました。

和歌山県が定める「過疎地域持続的発展方針」に基づき、第4次かつらぎ町長期総合計画等に沿って策定しています。

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かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係
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最終更新日:2023330