かつらぎ町過疎地域持続的発展計画について

令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「かつらぎ町過疎地域持続的発展計画」を令和3年9月に策定しました。

令和8年1月には、人口減少に歯止めがかからない現代社会において、総合的かつ計画的な対策を実施することで、地域の持続的発展を目指し、人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする現行計画の基本方針を継続し、引き続き効果的な過疎対策事業を実施するために、計画期間を5年間延長し、令和13年3月31日までとしました。

新計画について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項により準用する同条第8項の規定により公表します。

なお、新計画は和歌山県「過疎地域持続的発展方針」及び第5次かつらぎ町長期総合計画等に沿って策定しています。

かつらぎ町過疎地域持続的発展計画PDFファイル(908KB)

 

かつらぎ町過疎地域持続的発展計画の変更経緯

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 企画公室 秘書政策係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2026115