かつらぎ町障害者基本計画
第3次かつらぎ町障害者基本計画
本町では「第2次かつらぎ町障害者基本計画」の計画期間が令和3年度で終了することから、障害者基本法の趣旨や住民ニーズ等の社会情勢を踏まえ、本町の障害のある方の施策を推進するため「第3次かつらぎ町障害者基本計画」を策定しました。
計画期間
令和4年度~令和8年度(5か年)
基本理念
「障害のある人もない人も相互に尊重し合い 共に助け合う福祉のまちづくり」
基本原則
1 障害理解の促進(権利擁護と差別解消)
2 地域における生活支援体制の充実
3 子どもの発達支援
4 障害福祉サービスの充実
5 就労支援
6 社会参加と地域づくりの促進
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このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 障害福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年4月16日