かつらぎ町所有者不明土地等対策計画の公表について

 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第38号)」が令和4年11月1日に施行され、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」が改正されたことにより、所有者不明土地対策に関する計画制度が創設されました。

 これに伴い、かつらぎ町では、今後所有者不明土地及び低未利用土地の更なる増加が見込まれることを鑑み、所有者不明土地等の利用についてより一層の円滑化を図るとともに、周辺の地域に深刻な悪影響を及ぼすことが懸念される所有者不明土地等の管理の適正化を図ることを目的に「かつらぎ町所有者不明土地等対策計画」を策定しました。

 この計画の策定により、低未利用土地等の譲渡所得特別控除を受ける際の条件のひとつである、譲渡した低未利用土地等の合計価格の上限が「500万円を超えないこと」から「800万円を超えないこと」へと緩和されています(詳細はこちら→低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について)。

かつらぎ町所有者不明土地等対策計画PDFファイル(167KB)

PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 企画公室 地方創生係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202396