死亡届

ご家族や身内の方が亡くなられた場合は、死亡届の提出が必要です。

死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除され

ます。

※死亡届が提出されると埋火葬許可証が発行されます。 (かつらぎ斎場使用について)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出地

  • 死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地

届出人

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長を含む)
  4. 同居していない親族
  5. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

必要なもの

死亡診断書または死体検案書(医師の証明済の届書)
印鑑(届出人と喪主が違う場合は、それぞれの印鑑が必要になります)

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2023330