本人通知制度
制度概要
この制度は、第三者に住民票の写しなどの証明書を交付した場合、事前に登録した方に交付の事実を通知するものです。
住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止などを図ることを目的としています。
※ 住民票の写しや戸籍謄抄本などの交付を制限する制度ではありません。
この制度の利用者は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
![]() |
第三者とは
登録者本人以外の方。ただし、次の方は通知対象外となります。
- 国または地方公共団体の機関
- 住民票関係…登録者本人と同一世帯に属する者
- 戸籍関係…登録者本人の配偶者、直系尊属および直系卑属
登録できる方
- 本町の住民基本台帳に記載されている方
- 本町の戸籍に記載されている方
※ ただし、死亡した方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
登録に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、旅券、顔写真入り住民基本台帳カード等)
- 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)が申請する場合は、資格を証する書類(戸籍謄本や
登記事項証明書等)および法定代理人の本人確認書類 - 法定代理人以外の代理人が申請する場合は、委任状およびその他代理人の本人確認書類
※ 代理人による申請の場合、登録者の本人確認書類も併せて必要です。
通知対象
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の謄抄本
- 戸籍の記載事項証明など
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別と通数(例:住民票の写し1通)
- 交付請求者の種別(例:第三者請求)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする
最終更新日:2023年2月3日