【平成24年7月9日(月曜日)より「登録原票記載事項証明書」から「住民票」に変わりました】

  • 外国人住民についても、住民基本台帳法の適用となり日本人と同じように住民票が作成されます。
  • これまで、同じ世帯を構成していても制度上別々にしか発行できなかった外国人登録原票記載事項証明書(外国人)と住民票(日本人)の混合世帯ですが、世帯全員が記載された1枚の住民票を発行できるようになっております。
  • 住民票を作成する対象は、短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を越えて在留する外国人で住所を有する方になります。
  • なお、外国人登録制度では、転出の際に届け出る必要はありませんでしたが、新制度施行後は、日本人と同様に転出地の市区町村に転出届をする必要があります。転入の際には、転出証明書(転出手続きの際に発行されます)と在留カード(または特別永住者証明書)を持参して転入届をすることになります。
◆ 詳しい制度や手続きを確認されたい方は、以下の窓口に直接お問い合わせください。
  • 『在留資格や在留カード等に関すること』
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分)
    電話番号L:0570-013904(IP電話、PHS、海外からの場合:03-5796-7112)
  • 『住民票に関すること』

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202323