住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記のご案内

令和元年11月5日(火曜日)から住民票・マイナンバーカード(通知カード)・印鑑証明書へ旧姓(旧氏)を併記できるようになります。

これにより、婚姻などで氏が変更となった場合でも保険・携帯電話の契約や銀行口座の名義が旧姓のまま引き続き使えたり、仕事などの場面でも旧姓で本人確認をすることが可能になります。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓

  • 旧姓を初めて記載する際には、任意の旧姓を記載することができます。
    • 一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載されます。
    • 旧姓は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
  • 氏が変更した場合には、直前に称していた旧姓に限り、変更できます。
  • 旧姓の削除は可能ですが、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に生じた旧姓の中かから1つを選んで再記載することができます。

手続きに必要なもの

  • 旧姓が記載された戸籍謄本等(旧姓が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係する全ての戸籍謄本等が必要になります。) 
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・年金手帳・保険証 等)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

旧氏記載請求書PDFファイル(505KB)

旧姓の印鑑登録について

請求により、住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が記載された方は、氏名のほかに旧姓を示す印で印鑑登録ができます。

※既に印鑑登録されており、旧姓を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を出したうえで、改めて旧姓を示す印での印鑑登録申請をしてください。 
※現在の姓または旧姓の一方のみを表示することはできません。
※申出から住民票等に併記するまでには日数を要する場合があります。
※旧姓併記につきましては、総務省のホームページ(下記リンク)にて随時掲載されますので、そちらもご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)※外部サイトにリンクします。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202323