離婚届

【協議離婚の場合】

届出地

本籍地、住所地又は所在地

届出人

夫と妻

必要な物

・離婚届(夫婦の署名、成年者2名の署名が必要です)

・戸籍謄本(本籍地がかつらぎ町以外の場合)

・本人確認書類

※注意事項※

・離婚は、届け出た日に効力を生じます。

・未成年の子がいる場合、親権者の記載が必要です。

【裁判離婚の場合】

届出期間

判決確定または調停成立後10日以内

届出地

本籍地、住所地又は所在地

届出人

原則として、離婚の訴えを提起した方

必要なもの

  • 調停調書の謄本
  • 審判または判決の謄本と確定証明書
  • 届書(証人は必要ありません)
  • 戸籍謄本(本籍地がかつらぎ町以外の場合)

離婚の際に婚姻中の氏を称したいとき

離婚後も、婚姻中の氏を称することを望む方は、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。

離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に戸籍法第77条の2の届出に規定する届書の提出が必要です。

未成年の子どもがいる方へ

・離婚届を出す際は、必ず親権者を決めて離婚届に記入して下さい。なお、離婚届を出しただけでは、子どもの戸籍の異動はありません。

・子どもの氏の変更(戸籍の異動)をする場合は、子の住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、許可後、市区町村役場に入籍の届出をしてください。

受付時間

役場開庁日  午前8時30分~午後5時15分まで

土・日・祝日  午前8時30分~午後5時まで

※不明な点や上記以外の戸籍の届出については、本籍地か住所地の市区町村へ問い合わせください。

時間外・休日の戸籍届出について

・時間外や休日に提出する方は、事前に住民係へご連絡ください。

 また、開庁時間中に届書の内容確認を受けられることをお勧めします。

・時間外や休日の戸籍届出は、一時預かりさせていただく形となります。(受理の決定ではありません。)

・後日、開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ提出日に受理されたことになります。

・届書の記載に不備等があった場合は、後日来庁いただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023330