離婚届
離婚届
【協議離婚の場合】
届出地
本籍地、住所地又は所在地
届出人
夫と妻
必要な物
・離婚届(夫婦の署名、成年者2名の署名が必要です)
・戸籍謄本(本籍地がかつらぎ町以外の場合)
・本人確認書類
※注意事項※
・離婚は、届け出た日に効力を生じます。
・未成年の子がいる場合、親権者の記載が必要です。
【裁判離婚の場合】
届出期間
判決確定または調停成立後10日以内
届出地
本籍地、住所地又は所在地
届出人
原則として、離婚の訴えを提起した方
必要なもの
- 調停調書の謄本
- 審判または判決の謄本と確定証明書
- 届書(証人は必要ありません)
- 戸籍謄本(本籍地がかつらぎ町以外の場合)
離婚の際に婚姻中の氏を称したいとき
離婚後も、婚姻中の氏を称することを望む方は、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。
離婚届と同時に出すこともできます。離婚届とは別に戸籍法第77条の2の届出に規定する届書の提出が必要です。
未成年の子どもがいる方へ
・離婚届を出す際は、必ず親権者を決めて離婚届に記入して下さい。なお、離婚届を出しただけでは、子どもの戸籍の異動はありません。
・子どもの氏の変更(戸籍の異動)をする場合は、子の住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、許可後、市区町村役場に入籍の届出をしてください。
受付時間
役場開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで
土・日・祝日 午前8時30分~午後5時まで
※不明な点や上記以外の戸籍の届出については、本籍地か住所地の市区町村へ問い合わせください。
時間外・休日の戸籍届出について
・時間外や休日に提出する方は、事前に住民係へご連絡ください。
また、開庁時間中に届書の内容確認を受けられることをお勧めします。
・時間外や休日の戸籍届出は、一時預かりさせていただく形となります。(受理の決定ではありません。)
・後日、開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ提出日に受理されたことになります。
・届書の記載に不備等があった場合は、後日来庁いただく場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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