印鑑登録と証明
印鑑登録と証明
印鑑登録の手続きと証明書の発行
印鑑登録証 (カード) |
申請者 | 持参するもの |
---|---|---|
即日交付 | 本人1 |
|
本人2 |
|
|
後日交付 | 本人3 |
|
代理人 |
|
|
印鑑登録証明書の 発行に必要なもの |
|
登録する印鑑
- 登録できる印鑑は1人1個に限ります
(同じ世帯の人がすでに登録してある印鑑および印影がよく似ているものも使えません) - 登録を受けようとする印鑑が、次のいずれかに該当する場合は登録することができません。
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏・名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので 表していないもの
- 職業・資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいもの、または1辺の長さ25ミリメートルの正方形 より大きいもの
- 印鑑のふちが4分の1以上欠けているもの
- 印影を鮮明にあらわしにくいもの
- その他登録を受けようとする印鑑として、町長が不適当と認めたもの
こんなときは届出を
届出事項 | 持参するもの |
---|---|
登録した印鑑および 印鑑登録証をなくしたとき |
|
登録印を変えたいとき |
|
印鑑登録を廃止するとき |
|
印鑑登録のできる人
かつらぎ町に住んでいる15歳以上の住民基本台帳に登録している人。
印鑑登録するときは
印鑑登録は、直接、本人が行ってください。やむを得ない理由により、本人が町役場に来られないときは、委任の旨を証する書面(代理人選任届など)を添付すれば、代理人による登録もできますが後日交付となります。なお、委任の旨を証する書面は本人(登録しようとする人)が、直筆で書いてください。
未成年者や被保佐人からの登録申請の場合には、親権者等の同意書が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする
最終更新日:2023年3月22日