印鑑登録と証明

印鑑登録の手続きと証明書の発行

印鑑登録証
(カード)
申請者 持参するもの
即日交付 本人1
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
本人2
  • 本人1の身分を証明するものがないとき
  • 登録する印鑑
  • 登録者の本人確認書類(健康保険証等)
  • 保証書(すでにかつらぎ町で印鑑登録されている方の登録印の押印、必要事項を記入したもの)
  • ※ 保証書欄は登録申請書の裏面にあります。
後日交付 本人3
  • 本人1または本人2の身分を証明するものがないとき
  • 登録する印鑑
  • ※ 申請を受付けますと【印鑑登録申請照会書】を郵送します。その【回答書】と登録者本人の確認できる
    書類(健康保険証等)を指定期日までに持参したとき登録できます。
代理人
  • 本人が書いた代理人選任届(委任状)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑
  • ※ 上記本人3の※印に加え代理人本人の確認できる書類(官公署が発行した免許証、許可証もしくは、
    身分証明書または、町長が適当と認めるもの)
印鑑登録証明書の
発行に必要なもの
  • 印鑑登録証(カード)。代理人の場合は代理人の印鑑も必要。
  • ※ 申請書に登録者の住所・氏名・生年月日を記入しますので、明確にしてきてください。
  • ※ 印鑑登録証がないと、本人であっても証明書は交付できません。なお、代理人に依頼する場合についても、
    本人の場合と同様、印鑑登録証を添えて申請してください。

登録する印鑑

  1. 登録できる印鑑は1人1個に限ります
    (同じ世帯の人がすでに登録してある印鑑および印影がよく似ているものも使えません)
  2. 登録を受けようとする印鑑が、次のいずれかに該当する場合は登録することができません。
    • 住民基本台帳に登録されている氏名、氏・名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので 表していないもの
    • 職業・資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの
    • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
    • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいもの、または1辺の長さ25ミリメートルの正方形 より大きいもの
    • 印鑑のふちが4分の1以上欠けているもの
    • 印影を鮮明にあらわしにくいもの
    • その他登録を受けようとする印鑑として、町長が不適当と認めたもの

こんなときは届出を

届出事項 持参するもの
登録した印鑑および
印鑑登録証をなくしたとき
  • 本人を確認できるもの
  • 再度登録する場合は新規登録と同じもの
登録印を変えたいとき
  • 新旧の登録印
  • 印鑑登録証
  • その他新規登録と同じもの
印鑑登録を廃止するとき
  • 登録印
  • 印鑑登録証

印鑑登録のできる人

かつらぎ町に住んでいる15歳以上の住民基本台帳に登録している人。

印鑑登録するときは

印鑑登録は、直接、本人が行ってください。やむを得ない理由により、本人が町役場に来られないときは、委任の旨を証する書面(代理人選任届など)を添付すれば、代理人による登録もできますが後日交付となります。なお、委任の旨を証する書面は本人(登録しようとする人)が、直筆で書いてください。

未成年者や被保佐人からの登録申請の場合には、親権者等の同意書が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023322