戸籍の証明や住民票の第三者(本人以外の方)の請求

 法人等の第三者が戸籍の証明や住民票を交付請求できるのは、戸籍法第10条の2第1項及び住民基本台帳法第12条の3第1項に基づき、以下の場合となります。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために戸籍の証明または住民票の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、戸籍の証明または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

【戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例】

〇公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄抄本を提出する必要がある場合

〇生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

【住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例】

〇債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合

〇生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

請求方法

①窓口で請求する場合

 請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。

窓口用申請書PDFファイル(139KB)

相手方との関係が分かる疎明資料

 契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。

〈例〉

・請求者との利害関係を証明する契約書類

・請求者との相続関係を証明する戸籍の証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)

・請求者が戸籍の証明書や住民票を提出しなければいけないことを確認できる書類

来庁者の本人確認書類

・運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート・健康保険証・在留カード 等 (※現住所が確認できるもの)

・法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提示ください。

※名刺は確認書類にはなりません。

請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの

法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書 等)

※発行から3ヵ月以内のもの

※原本還付が必要な場合は「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意

②郵送で請求する場合

請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。

郵送用申請書PDFファイル

相手方との関係が分かる疎明資料

 契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。

〈例〉

・請求者との利害関係を証明する契約書類

・請求者との相続関係を証明する戸籍の証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)

・請求者が戸籍の証明書や住民票を提出しなければいけないことを確認できる書類

担当者の本人確認書類

・運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート・健康保険証・在留カード 等のコピー

 ※現住所が確認できるもの

・法人が請求する場合には社員証のコピーや法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、担当者と法人との関係がわかるものも合わせて添付してください。

 ※名刺は確認書類にはなりません。

請求者が法人の場合、法人の事務所の所在地が確認できるもの

請求する証明書によって、必要なものが異なります。

A. 戸籍の証明書を請求する場合

法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書 等)

B. 住民票・戸籍の附票を請求する場合

次の1.~3.いずれかの添付が必要です。

法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書 等)

  1. 法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書 等)

  2. 法人の代表者や事業所等の所在地が確認できるパンフレット・ホームページのコピー

  3. 社員証のコピー(社名および事務所所在地の記載のあるもの)

※証明書の送り先は主たる事業所住所です。住所が上記の資料で確認できない場合には、上記の資料に加えて、送付先の住所が記載された資料を添付してください。

 返信用封筒

 返信用の封筒に切手を貼り、送付先の住所を記入してください。送付先は、個人の場合は請求者が住民登録をしている住所、法人の場合は法人の事務所の所在地です。

職務上請求について

 弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は、受任している事件又は事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合には戸籍謄本等の交付を請求できます。

※有効な統一請求書の利用及び資格証明書等提示が必要となります。

※受任している事件又は事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。

※対象の戸籍の本籍及び筆頭者が明記されていない場合は、原則請求の受付ができません。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202323