出生届

出生された場合は出生届をすることで、お子様が戸籍(日本国籍を有する場合のみ)および住民票に記載されます。

父母の双方が外国籍の場合やお子様が日本国籍を有しない場合であっても、日本国内で出生された場合は出生届が必要です。

 

届出地

・住所地

・本籍地(後日住所地で乳幼児医療等の手続が必要です)

・出生地(後日住所地で乳幼児医療等の手続が必要です)

届出人

父または母

※父または母の届出が不可能な場合は、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他の者)の順序に従い、届出ができます。

※代理人が来られる場合は、あらかじめ届出人欄に父または母の署名をしてください。

届出期間

子どもが生まれた日を含めて14日以内

※14日目が休日の場合は翌日でも受付できます。

必要なもの

・出生証明書(医師または助産師の出生証明済の届書)

・母子健康手帳(出生届出の証明をします)

・届出人の本人確認書類

受付時間

・役場開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで

・土・日・祝日 午前8時30分~午後5時まで

※不明な点や上記以外の戸籍の届出については、本籍地か住所地の市区町村へ問い合わせください。

時間外・休日の戸籍届出について

・時間外や休日の戸籍届出は、一時預かりさせていただく形となります。(受理の決定ではありません。)

・後日、開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ提出日に受理されたことになります。

・届書の記載に不備等があった場合は、後日来庁いただく場合があります。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023330