支給対象者

次のいずれかの方で、令和7年9月30日時点でかつらぎ町に住民登録がある方に支給します。

  1.  令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者
  2.  令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の受給者
  3.  令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

※令和7年9月1日以降にかつらぎ町へ転入された方は、令和7年9月分の児童手当を支給する市区町村から支給されますので、転入前の市区町村へお問い合わせください。

※ 児童手当の受給者が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、翌月分以降の児童手当の受給者等に対して支給します。 

※ 児童手当の受給者でなくても、DV被害により児童とともにかつらぎ町へ避難されている方は、この手当を受給できる場合があります。詳細は問い合わせてください

対象児童

以下の児童が対象児童です。
○令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童は令和7年10月分)の児童手当の対象となっている児童
○令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
※児童養護施設等へ入所中の児童は、児童養護施設等に別途支給します。

支給額

対象児童1人当たり20,000円

申請が不要な方

どんな場合に申請不要?

この手当の支給案内がかつらぎ町役場から届いた方は申請は不要です。
※支給案内は令和8年1月下旬に発送します。
※公務員以外の方で、児童手当を受給しているが上記の支給案内が届かない方はご連絡ください。

次の場合は手続きを

申請が不要の方でも以下の場合は、令和8年2月9日までに届出書を郵送または持参により福祉介護課へ提出してください。

この手当の受け取りを拒否する場合

 必要書類:「受給拒否届出書」PDFファイル(90KB)、本人確認書類(運転免許証等)

児童手当の受給口座を解約した場合

 必要書類:「口座届出書」PDFファイル(164KB)、口座番号がわかるもの(通帳写し等)、本人確認書類(運転免許証等)

支給日

 令和8年2月27日に令和7年9月分の児童手当の支給口座に支給します 

申請が必要な方(公務員の方など)

どんな場合に申請が必要?

次の㋐~㋓の方は申請が必要です。
㋐令和8年1月1日~3月31日に出生した児童の保護者
㋑令和8年1月1日~3月31日に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
㋒児童を養育している公務員以外の方で、2月中旬までに役場から支給案内が届かなかった保護者
㋓所属庁から児童手当を受給している公務員

申請方法

以下の書類を受付期間内に郵送または持参により福祉介護課へ提出して下さい

 ①申請書PDFファイル(408KB)(※公務員の方は所属庁から配布された申請書を提出してください

 ②振込先がわかるもの(通帳の写し等)

※公務員の方はまず所属庁へ手続き方法をお問い合わせください。申請書は所属庁から配布されますので、所属庁の証明印がある申請書をかつらぎ町役場へ提出してください。

受付期間

  • ㋐㋑㋒の方…令和8年1月23日~令和8年3月31日(当日消印有効)
  • ㋓の方  …令和8年1月23日~令和8年3月9日(当日消印有効)

 ※3月中に出生または離婚の方は4月14日まで

支給日

  • 令和8年2月9日までに申請した方…2月27日
  • 令和8年2月10日以降に申請した方…3月20日以降順次支払い

 上記の日付に申請書に記載の口座へ支給します

その他

  • 支給対象者に対し、かつらぎ町が把握する児童手当振込口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当の支給手続を行ったにもかかわらず、口座振込が口座解約・変更等により令和8年5月20日までにできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
  • 申請が必要な方で、やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請されなかった場合は、この手当は支給できません。また、申請書の不備による振り込み不能等が原因で支給ができなかった場合、かつらぎ町が確認したうえで、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • DV被害により児童とともに避難されている方等へ物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 申請内容に不明な点があった場合、かつらぎ町役場から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。
・こども家庭庁 コールセンター 電話:0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)
・福祉介護課 社会福祉係 電話:0736-22-0300(受付時間:平日8:30~17:15)

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 福祉介護課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2026122