氏・名の振り仮名の届

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日から3ヶ月以内に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。(かつらぎ町の発送予定:8月上旬ころ)

【通知の振り仮名が正しい場合】
届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。ただし、早期の記載を希望される方は、届出をすることができます。

【通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合】
下記の届出方法等を参考に必ず届け出をしてください。

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPこのリンクは別ウィンドウで開きますで案内していますので、ご参照ください。

届出方法

・マイナポータルを利用してオンラインで(マイナンバーカードと暗証番号の入力が必要です)
・本籍地や住所地の市区町村窓口へ
・本籍地の市区町村へ郵送
窓口に来庁することなく届出が出来るため、マイナポータルでの届出をぜひご利用ください。

届出人

【氏の振り仮名届出の場合】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

【名の振り仮名届出の場合】
戸籍に記載されている者がそれぞれ届け出してください。(15歳未満の方は親権者等の法定代理人)

必要なもの

届け出をしようとする振り仮名が一般に認められているものでない場合は、その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出してください。

届出期間

令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)

届書の様式

氏の振り仮名の届書PDFファイル(753KB)
名の振り仮名の届書PDFファイル(746KB)

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民環境課 戸籍住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2025513