概要

農作業中の事故防止のため、道路運送車両の保安基準が改正されました。

死亡事故の多くは、乗用型トラクターの路外逸脱や転倒により、運転者が車体の下敷きになるケースです。ご自身の命を守るため、義務化の対象とならない車両でも、シートベルトや安全フレームの付いた車両を使用し、事故から身を守る対策を徹底しましょう。

適用開始日 令和9年1月1日
対象車両 適用日以降に製造された、乗用型トラクター
義務化内容 対象車両で公道(道路)を走行する際、運転者にシートベルトの着用が義務づけられます。

参考WEBページ

トラクターのシートベルト着用義務化について(農林水産省)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 農林振興課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025107