令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます。
制度改正(拡充)の主な内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象者を高校生年代まで(※1)に延長
3.第3子以降の支給額が月3万円に増額(多子加算)
4.多子加算の算定対象が22歳年度末まで(※2)に延長
5.支払月が隔月(偶数月)の年6回に変更
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
|
支給対象児童 |
中学生まで |
高校生年代まで (※1) |
所得制限 |
所得制限あり ・所得制限限度額(特別給付) |
所得制限なし |
手当額 |
・3歳未満 ・3歳以上小学校修了前 ・中学生 月額10,000円 |
・3歳未満 ・3歳以上高校生年代まで |
多子加算算定対象 | 高校生年代まで (※1) |
22歳年度末まで(※2) |
支払月 | 2・6・10月(年3回) ※前月までの4か月分を支給 |
2・4・6・8・10・12月(年6回) ※前月までの2か月分を支給 |
(※1)高校生年代までとは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。
(※2)22歳年度末までとは、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を言います。
【令和6年度の高校生年代・大学生年代の該当者】
高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの方です。
大学生年代:平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方です。
手続きが必要な方・提出書類
手続き要否確認チャートをご確認の上、申請が必要な方に該当する場合は申請期限までに手続きをしてください。
手続きが必要な方 | 提 出 書 類 |
(1)所得上限限度額以上により現在児童手当を受給していない方 |
・児童手当認定請求書 |
(3)現在児童手当を受給中で、多子加算の算定対象となる大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子と高校生以下の子を合計3人以上養育している方 | ・児童手当額改定認定請求書 ・監護相当・生計費の負担についての確認書(※4) |
(4)現在児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方 | ・児童手当額改定認定請求書 |
■ 申請には、申請者・配偶者・支給対象児童・大学生年代のお子さん等の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
提出書類に記載いただくか、窓口に対象者のマイナンバーカードをご持参ください。
(※3) 3歳未満の児童がいる場合、請求者の健康保険証の写し
(※4) 監護相当とは「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」と定義する。生計費負担とは、「当該子が受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」と定義する。
【手続きの注意事項】
■父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が請求者となります。
■0歳から高校生年代の児童を別居で監護している場合、「別居監護申立書」を提出してください。
■請求者以外が窓口に来られる場合は、委任状と窓口に来られる方の本人確認書類をご持参ください。
■現在、児童手当・特例給付を受給中の方は手続き不要です。
■公務員の方は勤務先へ申請してください。
■請求者(児童の生計を維持する程度が高い方)が、かつらぎ町に住民票がない場合は、お住まいの市区町村へ申請してください。
■児童が施設へ入所または里親委託されている場合は、児童の父母は請求できません。
■このほか、必要に応じて書類の提出をご案内する場合があります。
申請様式ダウンロード
【記入例】 監護相当・生計費負担についての確認書(147KB)
申請方法
【郵送による手続き】
〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2160番地
かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係 児童手当担当宛
※ 郵送の場合、役場に書類が到着した日が受付日となります。
※ 郵送事故に関する責任は負いかねますのでご了承ください。
【窓口での手続き】
かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係(2番窓口)へ必要書類を持参の上、申請してください。
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分(土日・祝日を除く)
申請期限
締切日 令和6年11月15日(金曜日)
※当該締切日までに提出されても書類に不備等があった場合または当該締切日を過ぎた場合は、制度改正後初回支払日に制度改正反映後の金額で支払いできず、次回支払日での支払いになります。
※制度改正にかかる申請猶予期間は、令和7年3月31日(月曜日)までですので、お早めに手続きをお願いします。
制度改正後初回支払日
令和6年12月10日(火曜日)
※令和6年10月10日(木曜日)支払分は、制度改正前の手当額です。
今後の支払予定日
制度改正に伴い、定時払に係る支払通知書が廃止されます。
今後の支払予定日は以下のとおりとなります。
支払予定日 |
令和6年12月10日(火曜日) |
令和7年 2月10日(月曜日) |
令和7年 4月10日(木曜日) |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする