令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(新たな住民税均等割非課税世帯・新たな住民税均等割のみ課税世帯)
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金
(新たな住民税均等割非課税世帯・新たな住民税均等割のみ課税世帯)
低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税均等割非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して物価高騰対応重点支援給付金(10万円)を支給します。
なお、令和5年度住民税均等割非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯は、この給付金の支給対象ではありません。
給付金の受付開始は令和6年8月1日からの予定です。
令和6年8月1日から順次、世帯主宛に「確認書」または「申請書(転入者を含む世帯)」などの案内書類を送付する予定です。案内が届くまで今しばらくお待ちください。
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、給付金を支給します。
事業概要
【名 称】
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金
(新たな住民税均等割非課税世帯・新たな住民税均等割のみ課税世帯)(10万円)
【支給金額】
1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)
【対象世帯】
令和6年6月3日(基準日)時点でかつらぎ町に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
・世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税である世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税と住民税均等割非課税で構成される世帯
(注)「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
(注)「令和6年度住民税均等割のみ課税者」は定額減税前の金額で判断します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(7万円)
または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(10万円)
(以下「令和5年度物価高騰対応重点支援給付金」という。)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
(注) 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金については以下のページを参照してください。
【申請受付は終了しました】令和5年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金 (7万円)の支給(令和6年6月1日更新)
【申請受付は終了しました】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金 (10万円)の支給(令和6年6月1日更新)
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者を含む。)
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。)
・すでに令和6年度住民税均等割非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
【手続きについて】
●「確認書」が届く世帯
《対 象》
世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない世帯。
《手続き》
令和6年8月1日から順次、世帯主宛に「確認書」などの案内書類を送付します。必要事項をご記入の上、返送してください。LINE電子申請もご利用いただけます。
《必要書類》
・確認書
・本人確認書類
・振込先口座がわかる通帳などのコピー
●「申請書」が届く世帯
《対 象》
世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯。
住民税の申告が未申告の方がいる世帯。
《手続き》
令和6年8月1日から順次、世帯主宛に「申請書」などの案内書類を送付します。
必要事項をご記入の上、返送してください。
住民税未申告の方がいる場合は、令和6年1月1日時点の住所地の市町村の税務課において申告した後、対象世帯であることを確認の上、申請書を提出してください。
《必要書類》
・申請書
・本人確認書類
・振込先口座がわかる通帳などのコピー
・令和6年度住民税非課税証明書または令和6年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書
令和6年1月2日以降にかつらぎ町へ転入した方全員の分が必要です(ただし、15歳以下の方は不要)。
≪提出期限≫
郵送の場合
令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
電子申請の場合
令和6年10月31日午後11時59分
【給付金支給における注意事項】
・令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の受給対象者は対象外です。
・本給付金は「物価高騰対応重点給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
・最新の税情報により、不支給となる場合があります。
・本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・DV等避難者も給付金を受け取れる場合があります。
・郵便物の不着や事故に関して、町では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
【こども加算(児童1人当たり5万円)の支給について】
「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(新たな住民税均等割非課税世帯・新たな住民税均等割のみ非課税世帯)(10万円)」の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯に対して、児童1人当たり5万円を別途支給します。こども加算に関する情報は、以下の町ホームページをご確認ください。
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算:児童1人当たり5万円)の支給(令和6年7月29日)
【振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください】
・「物価高騰対応重点支援給付金」をかたる不審な電話にご注意ください
現在、かつらぎ町役場の特定の課や職員をかたり、「物価高騰対応重点支援給付金」のことで、受給手続きを済ませたかどうかを尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
(注)かつらぎ町役場の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)かつらぎ町役場の職員が「物価高騰対応重点支援給付金」を給付するために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐにかつらぎ町役場住民福祉課物価高騰対応重点支援給付金担当(電話:0736-22-0300(代表))、かつらぎ警察署(電話:0736-22-0110)にご連絡ください。
・内閣府を騙ったメールやサイトにご注意ください
「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとするマイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。内閣府ではそのようなEメールは送信していませんのでご注意ください。お心当たりのないEメールが送られてきた場合、Eメールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(内閣府ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
お問合せ先
かつらぎ町役場 給付金受付窓口(②番窓口向かい)
電話番号:0736-22-0300 (内線2096)
受付時間 午前9時00分から午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※令和6年8月26日以降の窓口は、住民福祉課社会福祉係②番窓口になります。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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