子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について
子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について
食費等の物価高騰の影響で、損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)を見舞う観点から、特別給付金を支給します。
支給対象者
①②両方に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給対象者であった方。
②令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。
給付額
対象児童一人当たり 一律5万円
給付金の申請手続き
① 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給対象者であった方には、案内を送付します。
※給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書(様式第1号)」を返送してください。
※児童手当または、特別児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を提出してください。
② 上記以外の方(例.収入が急変した方)は、申請が必要です。
※「申請書(様式第3号)」と「収入見込み額の申立書(様式第4号の1)または、所得見込み額の申立書(様式第4号の2)」に必要事項を記入して、必要書類とともにかつらぎ町役場住民福祉課福祉係2番窓口に直接、または郵送で提出してください。
申請期間
令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)
支給方法
① の対象者 児童手当・特別児童扶養手当の振込指定口座へ振り込みます。
② の対象者 申請書に記載のある申請者名義の口座へ振り込みます。
支給時期
① の対象者 令和5年6月20日(火)児童手当・特別児童扶養手当の振込指定口座
② の対象者 令和5年6月1日(木)から申請を受け付けます。給付金の支給要件に該当する場合は、申請内容を確認して、支給決定通知または、不支給の通知を発送します。支給決定された方から振込指定口座へ振込の手続きをおこないます。
その他
① の対象者には、令和5年5月29日(月)に書類を発送します。
公務員として職場から児童手当を受給している方
申請用紙(様式第3号)に、児童手当の受給状況の証明を受けた上で、申請してください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などにかつらぎ町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察、またはかつらぎ町役場までご連絡ください。
離婚・DV避難により配偶者と別居して子育てしている場合
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。詳しくは、かつらぎ町役場住民福祉課窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先
申請手続きに関するお問い合わせ
かつらぎ町役場住民福祉課福祉係②番窓口
TEL 0736-22-0300(平日午前8時30分~午後5時15分)
制度・概要に関するお問い合わせ
こども家庭庁 コールセンター
TEL 0120-400-903(平日午前9時~午後6時)
関連ファイル
・様式第1号「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」(150KB)
・様式第2号「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の申出書」(165KB)
・様式第3号「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」(604KB)
・様式第4号の1「簡易な収入見込み額の申立書【家計急変者】」(281KB)
・様式第4号の2「簡易な所得見込み額の申立書【家計急変者】」(379KB)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする