住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)と住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)について
住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)と住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)について
1.概要
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を養育する世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給します。
2. 支給対象世帯および支給額
【1】 住民税均等割のみ課税世帯(支給額:1世帯につき10万円)
下記のすべての条件に該当する世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で、かつらぎ町の住民基本台帳に登録のある世帯
- 同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
- 住民税課税者の税金上の扶養に入っている方のみの世帯ではないこと
- 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告である者がないこと
- すでに他自治体で10万円の給付を受けていないこと
【2】 こども加算(支給額:児童1人につき5万円)
住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童(※)を養育している世帯
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2005年(平成17年)4月2日生まれ以降の児童)
また、基準日以降に生まれた新生児や、別世帯だが扶養している児童など申請により支給対象となる場合があります。
[次のいずれかに該当する児童は、本給付金の対象外です。]
・児童養護施設等に入所している児童
・他自治体において、本給付金の加算対象となっている児童
3.支給手続き方法
【令和5年12月1日時点でかつらぎ町に住民票があり、令和5年度分住民税均等割のみ課税の場合】
令和6年3月中に支給対象となる可能性がある世帯の世帯主へ「確認書」を送付します。内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
【未申告もしくは令和5年1月2日以降にかつらぎ町に転入された場合】
住民税の課税状況が確認できないことから、令和6年3月中に対象の世帯の世帯主へ「申請書」を送付します。内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、期限までに同封の返信封筒にてご返送ください。
※こども加算について、住民税非課税世帯への給付金(7万円)をすでに受給済の世帯については申請等が不要な場合があります。給付のお知らせを発送しておりますのでご確認お願いします。
4.申請期限
【1】 住民税均等割のみ課税世帯
令和6年5月31日(金曜日)消印有効
【2】 こども加算
令和6年8月30日(金曜日)消印有効
5.支給の時期
受付(書類に不備がない場合)が完了した日から1か月以内
※ 書類審査の結果、支給要件に合致しない場合は本給付を支給できませんのでご了承ください。
【注意事項】
〇給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。
〇当給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度の所得税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく場合があります。
〇「給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
【申請書類等の内容に不備がある場合など町からお問合せすることがありますが、次のことにご注意ください。】
〇かつらぎ町がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
〇かつらぎ町が給付金の支給のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐにかつらぎ町の窓口または最寄りの警察(0736ー22ー0110)にご相談ください。
【その他】
〇この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
お問合せ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 福祉係
電話番号:0736-22-0300
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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