電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯に3万円)
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯に3万円)
電力・ガス・食料品等の価格高騰の負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、給付金を支給します。
1.支給額
1世帯あたり3万円
2.支給対象者
令和5年1月1日時点において、住民基本台帳に登録されている方で、次のいずれかにあてはまる世帯の世帯主
(1)令和4年度住民税非課税世帯
(2)新たに令和5年度住民税非課税となった世帯
(3)給付金を受給せずに令和5年1月2日以降に転入した住民税非課税世帯
3.支給手続き方法
(1)令和4年度住民税非課税世帯
・対象となり得る世帯の世帯主宛に、支給内容や確認事項を記載した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という。)を令和5年6月1日付けで発送する予定です。
内容を確認した後、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
(2)新たに令和5年度住民税非課税となった世帯
・対象となり得る世帯の世帯主宛に、支給内容や確認事項を記載した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という。)を令和5年6月30日付けで発送する予定です。
内容を確認した後、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
(3)給付金を受給せずに基準日以降に転入した住民税非課税世帯及びその他申請を必要とする世帯
・支給対象者の(1)又は(2)で確認書が送付されない場合があります。また(3)の方は給付金の受け取りには申請が必要です。
4.申請期限
令和5年9月29日(金曜日)消印有効
5.支給の時期
申請受付後、1か月後を目途に支給します。
【注意事項】
〇給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
〇住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度又は令和5年度の住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
〇「住民税非課税世帯への給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
〇かつらぎ町がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
〇かつらぎ町などが給付金の支給のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐにかつらぎ町の窓口または最寄りの警察にご相談ください。
【その他】
〇この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
お問合せ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 福祉係
電話番号:0736-22-0300
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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