子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

食費等の物価高騰の影響を特に受け損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者及び給付額

支給対象者

A.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

B.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

※児童扶養手当に係る支給限度額を下回るものに限る

C.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

給付額

児童1人当たり一律5万円

申請書類

A.申請不要(支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を返送してください)

B.C.申請が必要

受付及び申請締切

A.申請不要

B.C 県から通知があり次第、ホームページにてお知らせいたします

振込時期

A.令和5年5月29日(月)(予定)

B.C.未定

口座の変更があった方

原則、児童扶養手当の受取口座に振込みをします。児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約するなど給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書【様式第2号】」を提出してください

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

ご自宅や職場などにかつらぎ町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察、またはかつらぎ町役場までご連絡ください。

お問い合わせ

申請手続きに関するお問い合わせ

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係 TEL0736-22-0300

制度・概要に関するお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター

TEL0120-400-903(平日:午前9時~午後6時)

関連ファイル

公的年金給付等受給者用

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書) このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)このリンクは別ウィンドウで開きます 

 ・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)このリンクは別ウィンドウで開きます 

 ・簡易な所得額の申立書このリンクは別ウィンドウで開きます 

 

家計急変者用

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書) このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用) このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)このリンクは別ウィンドウで開きます 

 ・簡易な所得見込額の申立書このリンクは別ウィンドウで開きます

共通様式

 このリンクは別ウィンドウで開きます低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024416